【自主レポート】

第33回愛知自治研集会
第4分科会 「官製ワーキングプア」をつくらないために

 2006年7月から、社会保険労務士としての労働と社会保障の専門知識を活かし全日制・定時制高校生、大学生、教師を対象に、社会保障・労働関係諸法令に関する出前授業を実施してきた。その授業と事前に行ったアンケート調査の結果からいくつかの傾向と特徴について報告し、今後の職業教育の意義と必要性について提言してみたい。



「出前授業」の結果からみた職業教育の現状と課題
若者が雇用され、働き続けられるために

京都府本部/NPO法人あったかサポート 笹尾 達朗・杉原 純子

1. はじめに

 今年8月発表の文部科学省の「学校基本法調査」によると、大卒就職率が60.8%であった。90年代のバブル経済崩壊後、日本の雇用環境は激変し、更に08年リーマンショック以降、企業の急激な採用削減の影響で、高卒者を合わせると実に15万人が不安定な立場にあるという。「大学は出たけれど就職先がない」という現状では、今後ますます、より良い大学や会社に向けた受験活動や就職活動に拍車がかかりそうである。他方でそうした競争的な関係にはじめから参画できない社会階層を形成しつつあるのも現実である。
 12年間連続3万人超えという途方もない自殺者の背景には、整理解雇や不当解雇の他に業務委託契約など低賃金で不安定な非正規労働の増大と、そこに陥ることへの恐怖心から正社員の過労死や過労自殺に到るような働き方が増えている、との指摘もある。この国のおおよそ20代前半の若者の2人に1人、女性の2人に1人、全労働者の3人に1人が非正規雇用というデーターがある。現状ではたとえ就労先が確保できても、所得が200万円未満という貧困層、それがもたらす未婚率の上昇と少子化、社会保険からの社会的排除という問題につながっている。これら雇用や社会保障のセーフティネットから漏れた者が、結果として生活保護受給者の増大やネグレクトや児童虐待などあらゆる現在の社会問題につながっている。また、解雇や退職勧奨、雇い止めその他労働条件の不利益変更などの民事上の個別労働紛争も年間約24万件に増加し、民事訴訟新規受理件数2009年度3,218件、労働審判新規受理件数3,468件と労使トラブルも増加の一途である。
 そこで私たちは、これら様々な社会問題を憂慮し、それを未然に防止できないかという思いから様々な活動を展開している。とりわけ現在の若者が自分の身を守る法的知識がない、その知識を得る機会が与えられていない教育の現状を危惧し、この間一貫して労働関連法教育の普及に努めてきた。
 既存の学校教育は、戦後一貫して大学受験、進学重視の価値観のままである。その結果、高校の商業科や専門科よりも普通科を増やし、若者の最後の砦とも言うべき定時制高校までをも削減させている。また今盛んに提唱されているキャリア教育は、自己分析やキャリアデザイン、就活のハウツーに偏重し、コミュニケーション能力、人間力などといった抽象的な自己責任論につながる教育を施してきた。その結果、社会人として働き、生きて行くうえでの具体的な職業知識や専門的知識、何よりも自らの身を守る社会保障や労働関係諸法令の知識を身に付ける機会を与えられないまま卒業しているのが現状である。
 すでに当法人では、すべての若者が社会に巣立つ前に生きていく上で必要な知識や生きる術として、雇用社会の現状、労働基準法をはじめとした労働者保護諸法、労働分野における契約概念、更には労働・社会保険などを学ぶことの意義について問題提起を行っている。現実の社会に出て、おそらく直面することになる病気やケガ、出産や育児などを契機にした退職や解雇などの困難に遭遇しても、若者たちが何らかの方法で問題解決策を見出す力、職業生活を守る力を身につけてもらえることを期待して労働関連の「出前授業」を行っている。これまでの出前授業の経験と事前に実施したアンケート結果から今後の職業教育の現状と課題について提起してみたい。

2. 事前アンケートから見える認知度や理解度

 ここでは私たちが行ってきた労働関連法に関する出前授業の前に実施したアンケート調査の結果からいくつかの傾向と特長についてふれてみたい。対象は、普通科1年生、夜間定時制、就職内定3年生、大学生、高校教師である。

(1) 一般的に高学歴ほど、労働関係法知識の認知度、理解度が高い傾向にある
 「労災や雇用保険というのを知っていますか」という設問に対しては、学歴が上るほどに高い傾向にある。高校生に限っては2割から4割とばらつきがある。社会学部、社会政策学部など社会保障を学ぶ機会のある大学生を対象とした場合は認知度が6割程度になるが、他学部の学生を対象にした場合は5割程度の認知度という状況になる。

(2) 国民年金に関する知識は、労災保険や雇用保険、健康保険に比べて高い
 調査結果では「20才になれば国民保険に加入しなければならない」ことに関する認知度は、他の質問と比較しても高い傾向にある。おそらく行政機関の簡単なフレーズによる広報活動の効果であろうことがうかがえる。ところが国民年金に老齢の他に障害、死亡への給付があることへの理解度は極めて低い傾向にあり、社会科学系の大学生でさえ、半数程度の認知度に過ぎない。教育と厚生労働の行政機関は、納付を勧奨する前に学校教育の中で、給付の内容を広報することこそ優先させるべきではないだろうか。

(3) 正社員志望が高く非正規社員の希望は低い
 学校卒業後に「正社員として働きたい」、「ひとつの組織で長く働きたい」、という回答率は、いずれの階層においても高い。しかし労働市場の現状は、若者の二人に一人しか正社員になれないという「椅子とりゲーム」の世界だ。自らの意に反して非正規になってしまった若者に対して、引続き正社員をめぐる椅子取りゲームに参入することを仕向ける教育であって良いものであろうかという疑問を抱かせる。

(4) いじめ、賃金などの労働トラブルの相談相手に友人や親を選ぶ傾向
 「イジメやセクハラといったトラブルを経験したことがありますか」という問いと「そのときの相談先は」という問いに対しては、多くは親や友人を頼るとしている。行政や教師、労働組合に相談する割合は少ない。身近な相談相手である親や友人も、同様にこの種の労働トラブルに関する教育機会に恵まれているわけではない。それ故に具体的な相談相手には不足するのではないだろうか。

(5) フリーターになるのは「自分のせい」とする答えは学歴が低い層ほどに多い
 「フリーターになるのは、甘えや努力不足が原因だと思う」という回答は、学歴と相関し、学歴が低いほど自己責任論が強い。仕事に誇りを持てるような教育の職業的な意味を問うことを避けてきたことが、学歴の低い層に自己肯定感をもてなくしてきたのではないだろうか。

(6) 生徒は職業教育を受けたがっている。教師は伝えたがっている
 職業に必要な専門知識・技能と様々な資格・免許、職業の選び方、職業の内容、会社や組織の選び方、社会人としてのマナーや就職活動のノウハウ、先輩の就職先や体験談、ハローワークの利用法、フリーターや無職のメリット・デメリット、各種職業の賃金水準や労働条件、労災・雇用保険や健康保険・年金など各種社会保険、労働者の権利と擁護などの項目について学校で学びたいか、教師に対しては学ばせたいかとアンケートを行った。
 その結果いずれも6割から9割が、学びたい(学ばせたい)という調査結果として上っている。つまり職業教育の意義や必要性を求めているという結果になっている。

3. 出前授業を実施して見える職業教育の現状

(1) 学生と同時に教師への労働関係基礎知識の習得の必要性
 学校社会以外での社会経験に乏しい教師は、「自分が公務員だから、雇用保険の適用もない。労災についても公務員災害補償保険法の適用を受けるため民間の労災保険の仕組みがわからない。健康保険や年金についても制度が異なるから、社会保険の仕組みについて深く入り込んだ授業はできません」という。
 職業教育の意義や必要性については、教職員自身の意欲や関心、知識レベルといった属人性に負かされている面が強く、学校教育のカリキュラムの中に位置づけられてはいない。

(2) 生徒への感想文から見える職業教育の必要性
 学校によっては、出前授業終了後に感想文を時々送ってくれる。その感想文には、「正社員や非正規がどういうものかわかってきた」、「正社員だけが労働契約を結ぶのだと思ってきたけれど、今やっているようなアルバイトも労働契約なのだ ということが解った」というような簡単な気付きを得られたことがわかる。
 また「出産したらどうする?」という質問もよく「仕事やめるー」と簡単に答えが返る。そこで、労基法の産前産後の休暇と健康保険の出産手当金、そして育児休業法と雇用保険の育児休業給付金の制度を使えば「退職しなくていいんだよ」というような授業をすると、「私でも何とか仕事を続けられるのかもしれないなと思った」という人生に前向きな感想文が寄せられる。この他にも、「今回の授業だけでは労働契約や年金制度などすべてを理解できなかった。でも、労働者にとってそれらが大きな助けになることが理解できた」「年金といえば老後のイメージが強かったが、障害年金や遺族年金があることを知った。こういうことは大人になってから知らなかったでは済まされないと思った」などの感想文を読むと今更ながら私たちが進めて来た職業教育の必要性を感じることができる。

(3) 偏差値を優先し、社会人に必要な労働関係教育を軽視した教育カリキュラム
 これまでの経済成長時代の延長線上で、「良い高校、大学進学が将来の安定した職業生活をもたらす」と信じて教育が行われている。そのために多くの家庭が奨学金の返済に苦慮しながらも二人に一人が大学に進学している。ところが大卒の就職率は60%を僅かに超える程度であり、これまで高卒が行っていた就労機会を大卒が担うことによって高卒の就労機会が失われている。だからこそ学校と就労を結びつけた職業教育カリキュラムの確立が求められている。

(4) 出前授業でわかった理解の程度と繰り返し必要な職業教育
 私たちが進めて来た高校における出前授業は、学習時間1コマ50分で「働く前に知っておきたい労働関連の基礎知識」を小さなお弁当に詰め込むように行われる。普段聞きなれない労働契約や社会保険などの用語を説明しても、帰ってきたアンケート調査を読むと「生活保護には厚生年金があることがわかりました」という、とんでもない感想が返ってくる。パソコンや英語の授業を小学校から開始するなどの前に、職業教育において労働契約とは何か、労働社会保険の仕組みなどを知ることで出産時の休暇や給付を学習し、習熟度に応じて何度も繰り返すことの方がよほど働く意欲を高めることになりはしないか。国の未来を担う若者を対象にしたこの種の教育が、他の教科と同様に小学校から大学までの全課程において繰り返し行われるべきだろう。それこそが、この国の労使関係と社会保障の整備された安心・安定社会を築く源になるのではないだろうか。若者が人間として生きて行く上で必要な知識を習得できる職業教育カリキュラムの体系化が急がれている。

4. 出前授業を実施するにあたっての今後の課題

(1) 職業教育の役割と企業、経営者側、教育委員会など教育機関の認識の程度
 この種の出前授業についての提案に際して「権利を教えるのですか?」との質問が大学のキャリア教育センターなど教育機関から返ってくることが多い。このことからもこの国では、労働者の「権利と義務」を就職前に教えることへの抵抗感は根強い。見識の高い経営者の中にも「社会保険などセーフティネットはともかく、労働基準法上の権利を教えることには同意できない」という。確かに年次有給休暇など労働者がいたずらに権利の行使をすることには、戸惑いが生じるだろうが、労働者が権利を知ることと、実際に行使することとは次元が異なるはずだ。いずれにせよこれからのグローバリゼーションの時代には、労働分野のコンプライアンスの普及こそが、この国の労働生産性の向上と労使関係の安定に必要不可欠な課題であることへの理解と認識が必要ではないだろうか。

(2) 職業教育の必要性に対する、教育機関との温度差
 過去、私たちが出前授業に訪問した高等学校においては、概ね進学率重視の普通科高校ほど進路指導等の各担当教員まかせの傾向が見える。これに対し、元商業科など専門校としての就職率の高い高校や芸術系の就職指導に熱心な大学では、近年この種の出前授業に関心が高いように思われる。1年間の教育カリキュラムの一環として当初から位置付けられており、事前、事後にフォローする仕組みが整っている。しかし高校、大学のいずれにせよ如何に就職させるかが優先されており、就職後の若者の職業生活のあり様や安定には関心が薄い。進路指導も就職面接時の印象を重視したテクニカル指導であり、自立した社会人として育つことを期待した教育は行われていない。各企業が即戦力を求める時代に、一つの会社に入社すれば安定した職業生活が約束される時代ではない。これからは、国や地方自治体の公的な機関において学校教育機関の温度差に関係なく労働者の幅広い専門的な職業能力の形成を含む職業訓練が体系的に実施されることを期待されており、職業教育の位置づけが改めて問われている。

(3) 文科省の提唱するキャリアガイダンスとどのように労働関連法教育をマッチさせるか
 文科省においては、新規学卒者を対象にしたキャリア教育を進めている。キャリアガイダンス補助金を交付するなど「大学への就業力育成支援事業」も行っている。また2011年度からは、大学や短大の教育課程に対して「職業教育(キャリアガイダンス)」の義務化を進めている。しかし、従来のキャリア教育では、「7・5・3現象」など若者の離職や内定の取れない学生への心理面での弊害をもたらすなど、期待された成果は現れていない。だとすれば従来のキャリア教育には足りない労働関連法教育の役割が改めて見直されるべきではないか。例えば、労災・雇用保険、健康保険や年金制度、また税金や給料明細の見方等の社会教育をキャリア教育の中に確固として位置づけては如何だろうか。そうすれば、こうした分野の認知度、理解度の上昇が期待され、たとえ若者が早期離職をしても再就職に向けたリセットへの意欲につながるのではないだろうか。

5. 出前授業を通して、社会に提言すべき課題

(1) 出前授業の対象を市民一般や就労困難者にこそ実施すべき
 これまでの高校、大学、教育委員会のみならず、これからは各種専門学校、PTAなど生徒の保護者、若者サポートステーション、保護観察所、生活保護支援センターなどと連携が必要だろう。特にひきこもりやフリーター、保護観察処分を受けた対象者、生活保護受給者、など総じて一般労働市場での就職と就労困難な人たちを対象にした就職の受け皿づくりや就労支援と併行し、彼ら自身が何らかの形で社会参加するためには、社会保障教育、労働法諸法令に関する教育を行うことにつなげていくべきであろう。
 またこの種の職業教育が市民レベルで日常生活の中で行われるべきではないだろうか。親が子どもに相談されたときに、適切なアドバイスができる家庭環境づくりなど日常的な教育の場や職場、地域においても職業教育の基礎が築かれるべきであろう。特にPTAなどを含めた教育と職業の橋をかける場所での労働関係法教育の普及が必要ではないだろうか。

(2) 職業教育の費用
 私達の活動は2006年7月に京都市教育委員会の依頼を受けて京都市立定時制高校進路指導教員を対象にした労働関連法の出前授業からはじまっている。私たちの活動はNPO法人の行う市民活動としての位置づけであり、講師料はもちろん交通費も出ないなど手弁当の状態で高等学校の生徒や教員を対象に実施したこともあった。2008年8月からは、幸いなことに厚生労働省「ふるさと雇用再生特別交付金事業」から「NPO法人からの提案事業」として実施できることになった。これにより、事務局員も常駐し、飛躍的に活動ができ、高校生や教師以外に大学、保護監察所、若者サポートステーションなどにも対象を広げることができた。当面、事業実績が見込まれる限りは2011年度までの間はこの交付金による事業展開が可能となっている。しかし、労働関連法教育を含むこれらの社会教育は、本来NPO法人の手弁当に依存して行われるべきものではない。国や地方自治体の行政機関の中で確固とした位置づけと予算化が求められている。

(3) 労使双方の立場を理解できる教育カリキュラムの見直し
 私たちが提起するこの種の教育活動の狙いは、労働者側の権利を教えることにはとどまらない。少なくとも労働者を雇用することにより、使用者である会社側が社会保険料などを含む様々な負担と費用が生じることをこれから労働者として働く若者に知って欲しいという思いがある。つまり労使の関係を通じて、双方の利害などお互いの立場を理解してほしいという教育効果をも期待している。若者の中から仮に将来、経営者となる者が現れることになれば、双方の立場で通用する経営者の誕生が期待できる。例えば、先の出前授業では、次のような感想文が寄せられている。給与明細書の見方について「社会保険には、いろいろな種類があって、労働者だけでなく企業側も半分以上を払っていることをはじめて知った。」「会社は一人雇うだけでも何万円も社会保険の会社負担を払っているので、雇う側としては真剣になって選ぶはずだと思った」など、相互理解につながっている効果を生み出している。
 労使双方の立場を理解した出前授業を行うことによって得られる思考の幅や習慣は、いたずらに不必要な労使トラブルを、全くとは言わないまでも少なくとも減少させることにつながるのではないだろうか。このような教育機会を得ることは、生徒や学生の中から将来の経営者が現れ、人を雇う立場になったとしても、当たり前のように社会保険の加入義務や労働基準法など労働法令の遵守が受け入れられるのではないかと期待できる。

(4) 教員の生活指導の一つとして労働関係法令を学ぶ機会の設置
 労働関連の専門知識を持っていない教師に、これらのすべての課題を期待することは困難であろう。しかし、生徒や卒業した若者から労働トラブルの相談を受けた時に、生徒達に何が問題なのか課題を整理してあげる力、専門的な相談先を紹介できる力、そのような総合的なネットワークにつなげることが可能な社会性を身に付けてほしいという程度の期待はしても良いのではないだろうか。そのために教師やキャリアカウンセラーが理解を深める研修機会の設定を行政の方で準備すべきではないだろうか。縦割り行政の弊害をなくし、いまこそ厚生労働省と文科省の教育行政の双方が、一つになって時代に適合した労働関連法を意識したキャリア教育の教材づくりを進めて欲しいものである。

(5) 専門家を学校教育へ派遣する意味と役割
 北海道では札幌にある若者サポートステーションが、札幌市内の高校、定時制高校と連携し、専門家を派遣するというモデルプログラムを行っている。教師にゼネラリストとしての能力を求めるよりも、地域の社会的資源を活用し、それと連携した若者の就労支援を行うというものである。学校任せにするのではなく進路指導、担任教師と一緒に専門家が就労支援をしていく方向性が求められている。また京都市においてもスクールカウンセリングが配置され、「心の病」などを持った人に対応できるよう試みが進められている。同様に、就職を含めた社会参加のあり方に対しても社会性を持ったサポート体制が求められている。総合学習カリキュラムの中に外部講師を招くなどの試みがあるが、目的を持った方向性が見えていないまま、担当教師の負担にもなっているのが現状ではないか。社会教育を学校教育の中に位置づけた上で、行政が主導し、弁護士、司法書士、社会保険労務士などが派遣され、福祉に関しても社会福祉士やソーシャルワーカーなどの専門家が派遣される体制が必要な時代になっているのではないだろうか。社会全体で子どもや若者たちを守っていけるような仕組みをNPO法人あったかサポートの出前授業を通じて実現できることを期待してやまない。