【自主レポート】 |
第38回地方自治研究全国集会 第8分科会 青森から「食」の未来を考える! |
農業を守り、育てる法律である「種子法」を国が廃止したことは、市町や農業生産者にとって大きく影響を与えるものでした。将来にわたって食料の安定供給や食の安心・安全を守っていくためには、条例の制定が不可欠であり、民主的な地方自治の確立にむけた政策提言を行うことが私たちの責務です。本レポートでは「(仮称)広島県種子条例」の制定にいたるまでの自治体議員や各種団体との連携を含めた経過について報告します。 |
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1. はじめに 2018年3月、国は国会での審議を殆ど行わないまま、突如「種子法(主要農作物種子法:1952年5月1日制定)」を廃止しました。私自身はこの「種子法」廃止について、戦後の食糧増産と農業・農家を守るための法が66年経った今「なぜ、拙速に廃止する必要があるのか?」と疑問に感じ、また実家が稲作農家であり、毎年父親が米の収穫後に一番取れ高の多かった田んぼの籾種を大切に守ってきていたことを見続けていたため、釈然としない思いでありました。(「まとば 豊」県政報告NO12:2018年1月号:コラム「収穫~豊穣の秋~稲作報告第2弾」参照) 県の担当部局に「種子法」廃止に伴う影響を尋ねても、「県の要領を定め対応しており、予算も前年度と同様に措置され、今まで通りの業務を行っている。問題はない。」との回答でありました。 しかし、時の政権権力が国会議論を避けてまで急いで廃止しようとするその裏には何か思惑があるのでは? と、私の頭の中で「権力は何かを隠そうとしている。」「国民は騙されているのでは」と警鐘が鳴り、「なぜ今? どうして廃止?」と繰り返し問答をはじめていました。 そんな折、以前自治労広島県本部主催の学習会で講演をいただいた「ルポ 貧困大国アメリカ」で有名な国際ジャーナリストの『堤 未果』さんが書かれた「日本が売られる」(幻冬舎新書)の本を読んでいると、「種子法」廃止と「種苗法」改正にむけた黒い政治的背景が徐々に見え隠れしてきたのです。 そして、5月23日・8月8日に開催された広島県本部「自治体議員連合」の会議において、県・市町議会での取り組みや政策の意見交換をした際に、「7月豪雨災害からの復旧・復興」「地方自治の充実・強化を求める意見書」「公契約条例」「手話言語条例」「会計年度任用職員制度の条例化」「平和推進条例」の議論とあわせ、「種子法」廃止に伴う市・町や農業従事者への影響について課題提起を行い、地元での情報・意見を集めていただくことをお願いしました。 その後、神石高原町議会 松本議長、庄原市議会 宇江田議長、三次市議会 竹原議員から、市町での意見書提出にむけた議会での議論経過や、農家や地域での意見、資料などの提供をいただき、「国の種子法廃止に伴う広島県種子条例制定」へ多くの県民が強く要望しているとの認識に立ち、「県議会9月定例会」で質問を行う運びとなったものです。 2. 種子条例の制定を求める市町議会意見書提出状況
3. 広島県議会2019年9月定例会における質疑・答弁内容 「種子法」廃止に伴う種子の保護と農業振興策について【的場質疑】 次に、「種子法」廃止に伴う種子の保護と農業振興策について質問します。 政府は昨年3月、国会審議をほとんど行わないまま「種子法」を突如廃止しました。法の廃止により、市町や農業生産者に及ぼす影響、将来にわたる食糧の安定供給や食の安心・安全に大きな禍根を残すことになりかねないのではないかと危惧しています。 種子法と言われる「主要農作物種子法」は、戦後の「二度と民を飢え死にさせてはならない」ための食糧増産という国家的要請を背景に、国・都道府県の行政が、良質で安価な種を農家に安定的に供給していた法律でありました。換言すれば、戦後国策として農業振興策を進める大元の元である種子の供給を公的責任で行い、食料自給率の向上や農家の収穫量増により所得を上げることをはかってきた、農業を守り・育てる法律でありました。 私の家も代々稲作を中心とした農業を営む農家であり、元来種子は農家にとっては、命の次に大切な「農家の宝」とまで言われてきました。稲作の基本の苗づくりでは、収穫した年の一番豊作であった田んぼの籾種を次年度の作付けにむけて残し、強く・より多く収穫できる種を引き継いでいきます。このように強い稲の品種特性を維持し、収穫量を確保してきました。いわゆるメンデルの法則であります。日本の農業は、国や都道府県などの行政と農家らの努力により優良な種子を保存し、交配改良を重ね、「食の根源」を守り続けてきた歴史の積み重ねなのです。 また、政府は「種子法」の廃止決定に合わせて「種苗法」も大きく改正し、種の自家採種の禁止品種数を82種から289種に拡大しました。農家は、その拡大された品種については、自分で栽培した作物の種や苗を次のシーズンに使う「自家増殖」はできず、種苗会社の持つ知的財産権のある種を購入することとなり、訴えられる可能性もあります。 さらに昨今海外では、新たな種子として遺伝子組み換えや農薬の耐性により強い品種が開発され、日本への輸出入が取りざたされており、私たちの命の源である「食の安心・安全」が消費者の気付かないうちに脅かされようとしています。 貿易は元々物々交換の交易がはじまりであり、世界的なグローバル経済時代においても、国と国双方に利益があることとあわせ、相手国の民のことを慮ることが基本です。市場経済万能主義の貿易によって、国民の生命と健康が脅かされることに対しては、保護と規制のための法律が必要ではないでしょうか。 今こそ、「持続可能な開発目標(SDGs)」をめざした、ヒューマニステック・ニューディール(人道的な経済政策)な施策が求められています。 【質問】 そこで、三次市・庄原市・神石高原町等の複数の自治体議会から出されている、または、出されようとしている「種子法」廃止に伴う意見書に対する県の見解と政策対応、また、広島県種子条例制定にむけた考えがあるのか、農林水産局長にお伺いします。 【答弁:農林水産局長】 現在、市町の議会から、県に対しまして、主要農作物の種子の開発や保全、供給のための新たな条例の制定を求める意見書が提出されており、さらに、いくつかの議会からも提出される予定とうかがっております。 また、同様に国に対しましても、新たな法整備や、県が種子の供給を行うために必要な財政支援の継続などを求める意見書が提出されております。 県といたしましては、主要農作物種子法が廃止された後、「広島県稲、麦類及び大豆種子取扱要領」を制定し、これまで通り、奨励品種の選定や優良な種子の生産を行うなど、種子の安定供給に取り組んでいるところであり、それに要する経費につきましても、引き続き、地方財政措置が確保されるよう国に対して要望しているところでございます。 こうした県の取り組みを進めていく中で、その運用に支障をきたすことがないよう要領や業務について検証を行うとともに、条例化の必要性についても検討してまいります。 【的場要請】 広島県においても、地方自治の本旨である県民の生命と健康、財産を守るため、広域自治体の責務において、各自治体からの種子法廃止に伴う要請に応える責任があると考えます。条例制定の検討とあわせ、種子の開発、生産等の奨励、開発種子の保護、開発・保護に関わる予算措置を強く要請します。 4. (仮称)広島県種子条例制定にむけた経過 (1) 条例制定にむけた経緯県議会9月定例会での質疑後、知事与党である2会派(自民議連、民主県政会)が中心となり、広島県議会政策条例検討委員会において、議員提案(議員立法)により、「(仮称)広島県種子条例」の制定にむけた検討を進めていくことになりました。 私自身も条例案の検討にむけて、「種子条例制定」を求める各種団体や農協職員労働組合(JA福山労組)他への報告と意見交換をさせていただき、必要項目を条例に反映させました。
(2) 条例制定にむけた経過・スケジュールについて 5. おわりに 私たち地方自治体の公共サービスで働く労働者は、そのサービスを提供する先に住民が存在していることを忘れてはなりません。子育て、教育、食の保障、生活衛生、福祉、環境整備、防災・減災、公共財産の整備・管理など、どの業務も住民の生活と密接に関係しています。逆に業務内容が住民に直接関わるからこそ、法や条例、制度が廃止や変更になるとリトマス試験紙がごとく、職員に対してその反応が返ってきます。住民が本当に望んでいるサービスなのか? 必要とされている制度なのか? 条例化が必要ではないか? などの費用対効果も含め、私たち公務労働者に問い続けられることです。 公共サービスで働く労働者が「井の中の蛙 大海を知らず」では良い地方自治は生まれてきません。 日々住民と接する業務の中で抱えている矛盾を政策に反映させ、予算化していくこととあわせ、民主的地方自治の確立にむけた労働運動の視点を持つことで、より広い視野で重層的な政策提起がされるものではないかと考えます。 そして、私たち地方自治の現場から選出されている自治体議員は、住民サービスの現場でのそうした営みから導き出される"現場発"の政策を具現化する役割にあります。あわせて、こうした自治研活動の中で立ち止まり、冷静に検証することも大切であると考えています。 これからも、私たち「自治体議員」を遠慮なく使っていただき、県本部の労働運動と自治研活動がますます前進することを願っています。 【別紙】
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