【自主レポート】 |
第32回北海道自治研集会 第Ⅰ-①分科会 市民と公共サービスの協働 |
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1. はじめに 2003年9月に施行された改正地方自治法により「指定管理者制度」が導入され、公の施設の管理運営の委託先が地方公共団体の出資法人や公共的団体などに限らず、株式会社等の民間事業者も含めた幅広い団体が公の施設の管理運営を行うことが可能となった。 2. 京都市スポーツ施設の管理の状況 京都市文化市民局所管の市スポーツ施設については、2005年7月から9月に、2回に分けて指定管理者の公募と選定が行われ、①西京極総合運動公園北側区域(陸上競技場兼球技場・補助競技場及び野球場)、②宝が池公園運動施設(球技場)及びその周辺区域、③市民スポーツ会館及び体育館、④武道センター、⑤有料運動公園(15施設)及び宝が池公園運動施設(テニスコート)が市体育協会に、⑥西京極総合運動公園プール施設(愛称:アクアリーナ)と、⑦地域体育館(5施設)が民間事業者である株式会社ビバに、また、⑧京北パラグライダー施設が京北スカイスポーツ振興会により管理運営されることとなった。 |
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3. 京都市体育協会 京都市体育協会は、1956年に関係種目競技協会の代表者をもって任意のスポーツ団体として構成され、その後、市民スポーツの普及と振興を目的とする団体として、1984年6月21日、財団法人化され、現在では京都市における35の各種目競技団体(協会・連盟)が加盟している。 4. 委託から指定管理へ 京都市体育協会は、2006年3月まで、市スポーツ施設(旧京北町との合併により文化市民局が継承した京北運動公園、黒田トレーニングホール及び京北パラグライダー施設を除く)を委託により一元管理していた。 5. 制度の矛盾 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものであるが、ここに二律背反する矛盾がある。 6. 課題と問題点 指定管理者制度が始まって丸2年が経過したが、ここでこの2年間で見えてきたいくつかの課題について整理したい。 (1) 指定管理料の逓減 |
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(2) 指定管理期間 (3) 施設の老朽化 (4) 経費削減の努力 (5) 利用アップの工夫 (6) 施設改修等交付金制度の導入 (7) 人材育成の強化 |
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市体育協会の職員構成は、2008年4月現在、市派遣職員3人、プロパー職員5人、嘱託職員20人、派遣職員54人、臨時職員1人となっている。事務局長以下の補職者は市派遣職員・プロパー職員の8人である。このうち、施設管理を担当する管理課職員は、市派遣職員である管理課長を除くと、嘱託職員12人、派遣会社からの派遣職員41人である。 7. 次期まで2年 次期指定管理者の公募は、ちょうど2年後の2010年7月ごろとなるだろう。 |