【自主レポート】 |
第32回北海道自治研集会 第Ⅱ-②分科会 持続可能な医療体制の確立 |
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1. はじめに 医療機関立入検査(以後医療監視)は、医療法(昭和23年法律第205号) 第25条第1項の規定により、厚生労働大臣、都道府県知事及び保健所を設置する市の市長等が医療機関に対して行う立入検査であり、病院が医療法その他の法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査しているものであり、地方分権一括法の施行により2000年4月から自治事務とされた。 2. 目 的 今回、担当官による指導内容の格差の是正を図ることを目的とし、「群馬県版医療法に基づく立入検査マニュアル(放射線管理編)」を作成することにより、加えて適正な医療監視体制の確保を目指す。 3. 方 法 文献等を参考にマニュアルを作成し、実地に各保健所の診療放射線技師(放射線管理部門担当)の意見を聴取し内容を検討する。 4. 結 果 ① モダリティ毎にチェック項目を編集。 5. 考 察 今回のマニュアル作成において、各保健所担当官の意見集約の下、見解の統一を図ることができた。今年度の医療監視業務は、これから実施されるわけだがマニュアルに基づき、適正な医療監視が行われることを期待する。 |
放射線管理 A 全般 A-1 資格要件 A-2 照射録 |