災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定
輪島市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、災害発生時において、身体等の状況が特別養護老人ホーム、老人短期入所施設等へ入所するに至らない程度の者であって、避難所での生活において特別な配慮を要するもの(以下「要援護者等」という。)を受け入れるための福祉避難所について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する福祉施設内において、福祉避難所を設置し、要援護者等を当該避難所に避難させることにより、要援護者等が日常生活に支障なく避難生活を送ることができることを目的とする。
(管理運営)
第2条 乙は、福祉避難所の設置運営にあっては、第4条第1項各号に掲げる費用等に関する届出(別記様式)を作成し、これを甲に提出するとともに、次に掲げる業務を履行するものとする。
(1) 要援護者等への相談等に応じる介助員等の配置及び福祉避難所に避難した要援護者等の日常生活上の支援
(2) 要援護者等の状況の急変等に対応できる体制の確保
(3) 福祉避難所の設置運営に係る実績報告及び費用に係る毎月の請求(第4条第1項第3号に掲げるものについては、領収書を添付すること。)
(管理運営の期間)
第3条 この協定における福祉避難所の管理運営の期間は、災害発生時から一般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情のあるときはこの限りでない。
(費用等)
第4条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用であって、次に掲げるものについて支払をするものとする。
(1) 介助員等に要する人件費(夜勤、宿直等に要する費用を含む。)
(2) 要援護者等に要する食費
(3) その他オムツ代等の乙が直接支払を行ったものに要した費用
2 前項各号に掲げるもののほか、洗濯機や乾燥機などの備品等については、事前に甲に了承を得て購入するものとし、その請求は当該備品等の販売事業者が甲へ直接行うよう指示するものとする。
(協力体制)
第5条 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に連絡しなければならない。この場合において、甲は、乙以外の協定を締結している法人(以下「協定締結法人」という。)に対し協力要請を行い、乙以外の協定締結法人は当該協力要請に応えるものとする。
(要援護者等の受入れ等)
第6条 甲は、輪島市地域包括支援センター等において福祉避難所での避難生活が必要であると判断した要援護者等を紹介し、乙はこれを受け入れるものとする。この場合において、要援護者等は、可能な限り家族等の協力を得て自身の責任において福祉避難所へ避難するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 甲及び乙並びに介助員等及び協定締結法人は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た要援護者等又はその家族等の固有の情報を漏らしてはならない。
2 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第8条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第9条 乙は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後5年間はこれを保管しなければならない。
(協定の解除)
第10条 甲は、乙がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的を達成することができないと認めるときは、これを解除できるものとする。
(協定締結期間)
第11条 この協定の締結期間は協定締結後1年間とし、甲乙いずれかより異議の申し立てがない限り、毎年自動更新されるものとする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定める事項その他業務上の必要な事項について疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、解決に努めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(甲)所 在 地 輪島市二ツ屋町2字29番地
名 称 輪島市
代表者職氏名 輪島市長
(乙)所 在 地
名 称
代表者職氏名 |