【自主レポート】 |
第32回北海道自治研集会 第Ⅲ統合分科会 地域社会の維持・発展をめざして |
|
1. 事業実施にいたる一つの要因 ※『産業後継者結婚時祝品制度』の廃止について~1994年度において、産業(農林水産業及び商工業)に従事する後継者が結婚する際に、祝い品(金)の支給を行っていた。定住対策の一環として、又後継者が事業を継承することで町内の産業振興に資する目的で創設されていた。 2. 事業実施までの流れ (1) 空き店舗対策として町内の起業を誘発する事業として、仮称起業家支援事業補助金として、2007年度からの開始を目指す。 (2) 標茶町にはこれまで、振興条例に基づく振興施設整備補助金はあったが、小規模な事業を開始することに対しての支援制度があまり無かったこともあり、新たな事業開始を行いたい。 (3) 制度自体はどちらかというと、町外からの起業を誘発するということではなく、町内の方々の起業を誘発する制度として立ち上げたい。 (4) 中標津町において2006年度から実施している、「目指せ起業家支援事業」を参考としており、中標津町では2年以上の町内での居住を条件としているが、標茶町としては、あくまでも標茶町内において起業する方に対して支援を行うことに主眼をおいて、居住期間による条件はあえてはずした。また、中標津町では都市計画区域の商業地とそれ以外の土地で補助率等の格差を設けている(既存のメイン通りの衰退と郊外の大型店の進出の影響があるかと思う)が、標茶町の制度は起業促進の観点から場所についても制限を設けない制度としたい。(標茶町内であれば、どこで起業しても同じ補助率) (5) 商工会からの補助制度という案も内部会議を行ったなかでは出されたが、新町長となって始めての新年度予算編成ということもあり、町の施策として展開したいという思いから、町から直接交付する補助制度とすることにした。 (6) 補助金交付決定にあたり、広く意見等を聞いた方が良いのではないかという案も示された。例えば地域振興補助金の審査会のような審査会を組織する方法や、商工会の経営指導員の意見を拝聴することができるよう検討をした結果、委員会を置くことができる規定(第7条2項)を設けることとした。 (7) ネーミングについては、補助限度額(当初は50万円を予定)との語呂合わせやインパクト等も考慮して、『標茶町GOGOチャレンジショップ支援事業補助金』となった。 (8) これら内容を内部で協議後、規則の整備、町議会議員協議会への説明、広報(商工会、金融機関、広報誌)周知を行った。 (9) 規則については、事業を実施していく中で不都合な点や、町民からの要望が出てきた際にはすぐに対応できるよう2年間の時限立法とした。 3. 制度の内容(別紙チラシ) 対象となる方 4. 事業を実施してみたその後 当該補助金の相談があって、補助事業を利用できなかったケ-スとして、町内業者の利用50%未満とスナック等の夜のみの営業のケースが主であった。どちらのケースも2009年度以降の課題ではあるが、町内経済の状況を鑑みると町内業者50%以上の利用は現在の段階では必須事項と考える。また、夜のみの営業については町内の起業という趣旨は理解できるが、商店街等のにぎわいを考えた場合には補助事業にのせていくという考えには至らないため、今後十分な協議が必要と考える。 |
(平成19年度~20年度) GOGOチャレンジショップ支援事業補助金 |