【自主レポート】

第32回北海道自治研集会
第Ⅳ-①分科会 これでいいのか!? 日本の人権

大崎上島町の法期限以降の人権対策の取り組みと
今後の課題

広島県本部/大崎上島町役場・住民課人権対策係

1. 同和対策法期限内に実施された同和対策の見直しと継続事業

(1) 同和対策諸制度として
 本町の同和対策諸制度の主なものとしては、①教育対策として解放奨学金制度 ②福祉対策として生活援助資金融資制度 ③住宅・産業対策として住宅資金融資制度、事業資金融資制度、就職支度金支給、自動車運転免許及び小型船舶操縦士免許取得奨励金支給、技能習得費等支給制度があります。
 2002年3月末をもって同和対策の特別法が失効し、これまでの特別措置としての同和対策事業はその法的根拠がなくなり終了することとなり、特別対策から一般対策に移行しました。

(2) 同和対策分科会での協議
 大崎上島町においては、合併に際して旧3町(大崎町・東野町・木江町)と関係団体(3支部)において、同和対策分科会で同和対策諸制度の調整を行っており、この時の事務調整としての基本的な考えとしては、下記のとおりです。
① 合併により、現行の3町同和対策関係予算総額の合計額を縮小させる。
② 教育・就労が同和対策の解決に向けた今後の主要な課題であることから、教育・就業関係の制度については国・県の制度が廃止となっても、単町制度として存続していく。
③ 一般施策において、保健・福祉施策が充実してきていることから、扶助費的な制度については所要の整理(所得制限の導入・見直し・廃止等)を行う。
④ 貸し付け・融資制度については、制度の統廃合を行うとともに貸付及び融資条件を制限することとする。
⑤ 支部活動費については、1町1支部から1町3支部となることから、所要の見直しを行う。
 特に、教育・就労事業としては、「希望を持って就学していく」ためにも、奨学金・入学支度金制度の実施、「生き甲斐を持って働く」ためにも、事業資金・就職支度金制度の実施を行い、又『部落差別根絶へ向けての継続が必要である。』ということからしても、継続して実施しています。
 福祉事業については、生活保護世帯厚生扶助費支給を初めとし、事業を行っていますが、これは町長の『安心して暮らせる町づくりの推進』という政治指針の面から、継続して行っていく必要があるという視点で実施しています。

(3) 今後の課題として
 事業は継続されながらも、法の期限到来によって、同和対策は終了したとの行政全体の捉えが蔓延してきたことや、住民の意識のなかにもそのような考えが波及してきた実態があり、町が実施する啓発事業などは、法期限前とは量的にも大きく減少し、質的にも変化してきています。
 また、特別措置失効と同時に全国的にも県内各市町においても同和問題解決に向けて財政的に厳しい措置が講じられているのが現状です。
 本町においては、合併5年目を迎え財政事情等厳しい状況の中、不十分ではありますが部落差別の現実から学び要望を取り入れながら、人権施策を推進してまいります。『部落差別根絶』のためには事業の継続の必要性を唱えていきます。
 今後共、同和問題を重要な人権問題の一つととらえ、町民すべての福祉の向上と人権の確立に向け職員一体となって町政に携わっていきます。

2. 同和対策協議会から人権対策協議会へ

 合併協議会分科会で協議の結果、条例制定に関しては、既存の「同和対策協議会条例」を「人権対策協議会条例」に名称を改めることとし、新たに「大崎上島町人権施策推進本部設置要綱」を制定し、人権が尊重される真に平和で豊かな社会を実現するために、取り組みを行っています。
 しかし、人権対策協議会の設置も、合併事務のなかでは継続して行ってきましたが、現実には3年ほど休眠状態でした。啓発の再建を目的に、昨年度初めて召集され、その中で住民の人権に関する意識調査を行うことを検討し、「今後の人権啓発推進の基礎資料とすることが必要ではないか。」との意見を基に意識調査を実施する運びとなりました。
 今後の展開として、実態調査に繋げていき、総合計画を樹立していくことが必要と考えています。人権対策協議会は「部落差別をはじめとするあらゆる差別の解決を図るための施策について調査、審議するものとする。」という条文の視点から、ただ単に同和対策が継続するのではなく、周辺市町の事業打ち切りや政治的動きを調査、審議していき、新たな部落解放行政確立へ向かって歩んでいかなければなりません。

3. 大崎上島町企業等人権問題連絡協議会の設立

 2005年の「企業等人権問題連絡協議会」の設立については、1985年に旧大崎町において設立された「企業関係者同和教育推進協議会」を合併に際して、名称を改めて大崎地区の18企業等に加え、東野地区においては10企業等、木江地区においては10企業等の参加があり、合わせて38企業等の「人権問題への問題を推進していく組織」となりました。現在は45企業等の組織となっています。
 企業協の立ち上げについては、これまで加入していた企業の撤退や「人権を侵害するような事例はないので必要ない。」とか、「小さな事業所なので活動は出来ないので加入しない。」等のことから、加入申し込みを受けるに際しては困難を極めました。
 立ち上げ当時の課長と人権対策係長は、企業等を何度も回り加入を推進しました。従来の企業協の会長・副会長においては「企業の立場から啓発の充実と就職の機会均等を図る等人権尊重社会の実現が必要である。」とし取り組まれてきました。
 このようなことから、45企業等の参加をえて、大崎上島町全体で大きな輪となっての取り組みがなされていくことになりました。
 昨年度の事業としては、総会での講演においてはかなりの成果は得たものの、研修等の参加者は少ないという実態があります。業務多忙のなか困難とは思われますが、一人でも多く参加学習していただき、人権尊重の社会づくり実現のため活動しなければなりません。広く企業相互の連携を図るためグループリーダー等の設置も必要ではないかと考えております。従業員が多い事業所については、推進員のほかに、研修リーダーの養成が必要ではないかとも思われます。

4. 人権政策の確立を求める大崎上島地区連絡会議へ実行委員としての参加について

 大崎上島地区の部落解放・人権の確立を求める連絡会議において、行政も構成団体の一員として加入しています。
 実行委員会の構成団体としては部落解放同盟大崎上島町協議会、自治労大崎上島町職員労働組合、広教組大崎分会、高教組大崎海星分会、大崎福祉会、高教組三原養護大崎分会、保育所ひかり園、部落解放共闘会議、大崎上島町(住民課人権対策係)の9組織です。
 年に一度、部落解放・人権施策の確立を求める大崎上島地区集会を開催し、基調提案により運動方針の確認をしていますが、『1年に一度の人権施策を求める集会だけとするのではなく、年間を通じてさまざまな方向から人権問題に関する学習機会を、提供できる活動に発展することを目的にする。』との機運から、部落解放・人権政策の確立を求める大崎上島地区連絡会議として、2006年の10月23日に発足しました。
 学習の具体的内容としては
◇障害者自立支援法や高齢者医療の改正、介護法の改定に伴う現状と課題
◇教育改革に伴う、教育現場の現状と課題。また、改定が叫ばれている教育基本法の改定の中身と問題点
◇平和教育や人権教育の現状と課題
◇解放保育の担うべき課題と方向性について
◇エセ同和行為や非常識な同盟員によって引き起こされている事件に伴う徹底した解放同盟攻撃の問題点や全国の差別事件の内容について
◇戸籍、住民票などの個人情報の取扱いと人権について
など、学習する課題を選定しながら、継続した講座を開設していくこととしています。
 人権学習会のあり方については、教育・福祉・部落解放運動の課題をそれぞれの組織から問題提起し現状報告を行いながら学習を進め、できるだけ意見交換が活発にできる工夫をして学習会を継続していきます。

5. 大崎上島町における人権問題に関する町民意識調査について

 大崎上島町としてスタートして5年目、「人権問題に関する町民意識調査」を行い町民が同和問題を含めた人権問題全般について、現在"どのような考えや意識を持っているか"を調査し本町の今後の人権啓発推進の基礎資料として活用していくことを目的として、町内に住所を有する方(20歳以上7,854人)の中から旧3町の人口・男女・年齢が均等となるよう600人を無作為に抽出して調査したものです。
 調査の結果、402の有効回答の調査票が回収されました。(回収率は67.0%)


人権問題に関する住民意識調査における設問内容として
 質問1について
  (1) 性別
  (2) 年齢
  (3) 居住について(大崎上島町に住んで何年か)
 質問2について
  (1)~(5)については、全般的な人権問題への設問であり、その理解度を把握することに努める。
   (1) 世界人権宣言
   (2) こどもの権利条約
   (3) 国の同和対策審議会答申
   (4) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
   (5) 大崎上島町個人情報保護条例
 質問3については、最近身近であった人権問題への設問。
 質問4については質問3での内訳でどんな人権問題が多いか(話されたか)、認識がもたれているか。
 質問5の(1)~(10)については現在の日本社会にある人権問題についての設問である。各問題の把握に努める。
  (1) 女性に関する人権問題
    <1> (1)の「ある」「少しある」事の内訳
    <2> 女性の人権を守っていくための事柄
  (2) 高齢者に関する人権問題
    <1> (1)の「ある」「少しある」事の内訳
    <2> 高齢者の人権を守っていくための事柄
  (3) 障害者に関する人権問題
    <1> (1)の「ある」「少しある」事の内訳
    <2> 障害者の人権を守っていくための事柄
  (4) こどもに関する人権問題
    <1> (1)の「ある」「少しある」事の内訳
    <2> こどもの人権を守っていくための事柄
  (5) 在日外国人に関する人権問題
    <1> (1)の「ある」「少しある」事の内訳
    <2> 在日外国人の人権を守っていくための事柄
  (6) アイヌの人々に関する人権問題について
  (7) HIV感染者、ハンセン病感染者等に関する人権問題について
  (8) 刑を終えて出所した人に関する人権問題について
  (9) 犯罪被害者に関する人権問題について
  (10) インターネットにおける人権問題について
 質問6については自分の人権が過去3年間の間、侵害されたかどうか。
 質問7 (1)は質問6で「ある」と答えた方の事柄
  (2)は(1)に対する対応策
 質問8 差別的な言動が出た時の対応策は
 質問9 結婚問題について
 質問10 同和地区や同和問題について知った時期
 質問11 同和地区や同和問題について知ったきっかけは
 質問12 同和問題についての設問
  <1> (1)の「ある」「少しある」事の内訳
  <2> あることの原因は何と思うか
 質問13 同和地区の人との結婚問題について
 質問14 同和問題を解決するための施策について
 質問15 同和問題とのかかわりについて
 質問16 部落差別は自然となくなるかどうか。
 質問17 同和問題を解決するために大切と思うことは。
 質問18 人権を育んで行く地域づくりについて
 質問19 人権問題の重要な柱は。
 質問20 町広報の「人権シリーズ」について
 質問21 町の人権擁護委員について知っているかどうか。
 質問22 人権問題解決のためにどのようなことをしようと思いますか。
 最後に
  自由記述欄
   (あらゆる人権問題や教育・啓発活動についてのご意見)

(1) 人権問題(同和問題を含む)をめぐる回答
① 人権問題についての知識
  日本の人権問題に関わる代表的な宣言・法律等についての知識の有無、および知識の程度について聞いた結果は次のとおりでした。
  「世界人権宣言」を「知っている」(「知っている」と「名前は聞いたことがある」を含めて)と答えた回答者は92.8%、以下「子どもの権利条約」76.8%、「同和対策審議会答申」75.1%、「人権教育・啓発に関する法律」72.4%、「大崎上島町個人情報保護条例」71.8%でありました。
② 人権問題についての認識
  さまざま人権問題、すなわち、女性、高齢者、障害者、子ども、在日外国人、アイヌ、HIV感染者、ハンセン病患者、刑を終えて出所した人、犯罪被害者、インターネットでの被害者、同和問題について、どれほど認識しているかの調査結果は次のとおりでした。
  女性の人権問題があると答えた人(「あると思う」と「少しはあると思う」を合わせて)が90.0%、障害者83.8%、高齢者82.4%、刑を終えて出所した人77.5%、子ども77.1%、犯罪被害者76.0%、HIV感染者・ハンセン病患者70.4%、インターネットでの被害者67.1%、同和問題66.0%、在日外国人63.1%、アイヌ30.0%、でありました。
  これらは、回答者の問題意識の実態を示しますが、その実態は、マスコミで社会問題として宣伝された度合、地域生活のなかでの問題との出会い、回答者の個人的体験等に規定されたものであります。
  同和問題を挙げた回答者は6割半ですが、3割半の人は同和問題は(もはや)ないと答えていますが、これは同和問題に接する機会がない(と思っている)人だけでなく、同和問題は「ないことにしたい」と思う人が含まれています。
③ 人権についての考え

 
度数
制度として必要
94
24.4
人を思いやることだから必要
277
71.8
わがままな考えだから嫌い
10
2.6
その他
5
1.3
合計
386
100.0

  「人権は制度として必要」および「人権は、人を思いやることだから必要」と答えた回答者が96%に及びますが、タテマエ意識で答えた人も多いと思いますが、大崎上島町民が「人権」を当然の課題であると思っているということであり、町をあげての人権問題への取り組みのコンセンサスはすでにあるということでこの数値は評価してよいでしょう。
④ 人権問題についての経験

人権侵害の経験
 
度数
ある
84
21.1
ない
221
55.5
わからない
93
23.4
合計
398
100.0

人権侵害を受けた局面
 
度数
うわさ、悪口、陰口
52
57.8
仲間はずれ、嫌がらせ
25
27.8
名誉・信用毀損、侮辱
35
38.9
差別待遇
12
13.3
職場での不当な待遇
20
22.2
プライバシーの侵害
18
20.0
ドメスチックバイオレンス
1
1.1
セクハラ
3
3.3
ストーカー行為
4
4.4
虐待
1
1.1
悪臭・騒音等の公害
14
15.6
信条・性別・生まれ等による不平等・不利益
6
6.7
その他
8
8.9

人権侵害を受けた時の対応(多重回答)
 
度数
友達・同僚相談
34
37.8
家族に相談
31
34.4
親戚に相談
3
3.3
職場の上司に相談
11
12.2
弁護士に相談
1
1.1
法務局や人権擁護委員に相談
1
1.1
町役場に相談
5
5.6
警察に相談
0
0.0
民間団体に相談
0
0.0
自分で解決した
19
21.1
何もせず我慢した
41
45.6
その他
5
5.6

⑤ 人権問題についての態度(行為)

差別的言動への対応
 
度数
間違いを説明する
183
49.1
説明できずそのままにしておく
136
36.5
自分には関係ないのでそのままにしておく
17
4.6
相手の意見に合わせてしまう
16
4.3
その他
21
5.6
合計
373
100.0

(2) 同和問題をめぐる回答
① 同和問題との出会い

同和問題を知った年齢
 
度数
18歳以前
270
68.2
18歳以降
90
22.7
今も知らない
5
1.3
わからない
31
7.8
合計
396
100.0

同和問題を知った契機
 
度数
家族・親族から聞いた
105
26.6
職場の人から聞いた
11
2.8
近所の人から聞いた
29
7.4
本を読んで知った
9
2.3
新聞やマスコミで知った
12
3.0
学校の友人から聞いた
24
6.1
学校の授業で教えてもらった
133
33.8
覚えていない
62
15.7
その他
9
2.3
合計
394
100.0

② 同和問題についての認識

同和問題の認知
 
度数
あると思う
112
28.4
少しはあると思う
148
37.6
ないと思う
51
12.9
わからない
83
21.1
合計
394
100.0

同和問題の原因(多重回答)
 
度数
同和地区の生活水準の低さ
18
6.7
町民の人権意識の低さ
138
51.1
同和地区の住民の努力が足りない
19
7.0
教育・啓発で広めているから
67
24.8
差別を禁止する法律がないから
30
11.1
教育・啓発が不十分
72
26.7
国や県、町の取り組みがまだ弱いから
44
16.3
同和問題に特別な対策を行ってきたから
129
47.8
同和問題の話題を避ける傾向にあるから
94
34.8
その他
15
5.6

同和行政・教育への意見
 
度数
効果があった
54
14.0
一部効果があったが、差別意識は残った
155
40.2
効果がなかった
48
12.4
わからない
119
30.8
その他
10
2.6
合計
386
100.0

自然解消論への意見
 
度数
自然になくなる
129
33.1
なくならない
158
40.5
わからない
103
26.4
合計
390
100.0

③ 同和問題に対する態度

自分自身の同和問題への関わり方
 
度数
一人ひとりの問題として努力する
120
31.5
社会の問題として努力する
127
33.3
誰かしかるべき人が解決してくれる
30
7.9
同和地区の人だけの問題だから関係ない
18
4.7
わからない
86
22.6
合計
381
100.0

同和問題を解決するために大切なこと
 
度数
町民の正しい理解と努力
233
57.7
行政の積極的な努力
110
27.2
同和地区の人が分散して住むこと
71
17.6
自然に解決することを待つこと
80
19.8
同和地区の人が努力すること
74
18.3
わからない
53
13.1
その他
11
2.7

(3) 暫定的な結語
(抜粋)

 今回の単純集計の結果の暫定的な分析から、いくつかの概略的な結論が導き出される。……人権問題について、一つは大崎上島町の人権問題をめぐる、これまでの制度的・社会的・啓発的な取り組みに、一定の成果が認められる。二つに、しかし、町民の人口構成や就労・生活構造に発する人権問題が、広汎に生じている。三つに、行政や町民のこれらの問題に対する取り組みは、十分とはいえない。行政課題も少なくない。
 次に、同和問題について、一つは行政や町民の同和問題についての、これまでの制度的・社会的・啓発的な取り組みに、一定の成果が認められる。二つ、しかし、結婚の問題をはじめ、いまだ厳しい部落差別が存在する。意識の面では、ホンネとタテマエのギャップが大きい。「対策原因論」や「自然解消論」も、根強く浸透している。三つ、それは、同和行政・教育が十分ではなく、また、その目的が町民にしっかり伝えられていないためである。
 いずれの問題も大崎上島町だけでなく、他の自治体も抱える課題である。一方で、国際化の波の中、人権問題の重要性が指摘されている。他方で、同和問題はもとより、人権問題への取り組みが後退しつつある。そこには、経済・政治・社会・行政上の、今日的な背景がある。人権問題と同和問題に対するおざなりな取り組みは、これまで以上に、その目的達成が阻害され、そのつけが、同和地区住民をはじめ、地域で弱い立場に置かれた人々に回されることになる。この原点にたえず回帰して、大崎上島町が、人権の町に向けて前進されることを祈念してやまない。

6. 最後に

 合併して5年経過する中で、現在の町民の人権問題に対する町民の意識調査の分析作業中ですが、今後の行政の果たすべき役割・課題について整理を図っていき、人権意識の向上を図り住みよい"まちづくり"へ向けて、今後も活動していきます。