【要請レポート】 |
第34回兵庫自治研集会 第4分科会 自治体がリードする公正な雇用と労働 |
官製ワーキングプアの問題が取り上げられてかなり久しい。しかし、依然として自治体が結ぶ契約の低価格化には歯止めがかからず、特に、委託業務においてはその年度の契約金額が翌年度の予算額に反映され、結果的に契約金額が低下する負の連鎖に陥り、労働者の賃金は毎年低下しています。本レポートは、負の連鎖を断ち切り労働者の賃金を下支えする公契約条例の制定における自治労多摩市職員組合の取り組みを報告します。 |
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1. はじめに
多摩市における公契約条例の取り組みは、2004年に遡ることができます。2004年10月に、多摩市・八王子市・町田市の三市で構成される「多摩ニュータウン環境組合(清掃工場)」の運転業務委託が設立当初からの随意契約による「日神サービス」との契約から、競争入札に変更されました。結果として「日神サービス」が落札しましたが、5年更新の入札のたびに従事する労働者は雇用不安・給与削減・労働条件の悪化等にさらされるようになりました。 |
2. 自治労多摩市職としての取り組みのきっかけ
前述のように「多摩ニュータウン環境組合自治労関係労働組合協議会」の構成単組として「公契約条例」に2004年から関わってきましたが、正規職員への直接的な影響もないことから単組として積極的であったとは言い難い状況でした。しかし、次の二つの事柄が「公契約条例」に積極的に取り組むきっかけとなったと言えます。 |
3. 公契約条例制定過程における自治労多摩市職員組合の具体的取り組み
2010年5月に阿部裕行多摩市長と顔合わせを行い、その席で「公契約条例」の早期制定にむけ自治労多摩市職員組合として最大限の協力をする旨の申し入れを行いました。この時点から自治労多摩市職員組合として「公契約条例」に対する具体的な取り組みが始まったとも言えます。 |
4. 公契約条例制定過程での民間労組との共闘
多摩市公契約条例制定過程の最大の特徴として、多摩市自治基本条例に基づく「条例審査会」が設置され、学識・労働者側代表・使用者側代表が合意形成にむけて話し合いをしたことが挙げられます。これは、条例策定に際して市民参加を担保するもので、今回の「公契約条例」に関しては条例の持つ性格から、労働側、使用者側双方の委員の参加が求められました。この審査会において、労使代表が学識者(古川景一弁護士)のもと「労働者の賃金に関して条例を創ること。」について話し合い、「公契約条例」に合意するという画期的な取り組みがなされました。また、審査会の議論の経過の中で「多摩市公契約条例」の特徴の一つでもある市長(発注者)と受注者が相互に対等平等な関係にあることを条例に明記することが合意されました。 |
5. 公契約条例制定における自治労多摩市職員労働組合としての成果
「公契約条例」制定における成果としては、「公契約条例」の条文上の成果と、制定過程における自治労多摩市職員組合単組としての労働運動上の成果が挙げられます。 |
6. 多摩市公契約条例の今後の課題
「多摩市公契約条例」は2011年12月議会で議決され、2012年4月1日に施行されましたが、これはようやくスタートラインに立ったというのが実情です。今後の最大の課題として、条例に定められたことをどのようにして実効性を担保していくかというものがありますが、そのほかにも次の三点が課題です。 |
7. おわりに
今まで述べてきたように、「多摩市公契約条例」は自治労多摩市職員組合単独で制定させることは、到底成し遂げることが出来ないことでした。自治労東京都本部はもとより、民間労働組合、業界団体、関係市議会議員や都議会議員等、多くの方々の協力があったからこそ、実質1年半という短期間で成立できたのです。そこで、公契約条例制定にむけて重要であると思われることを以下にまとめてみます。 |