【自主レポート】 |
第34回兵庫自治研集会 第4分科会 自治体がリードする公正な雇用と労働 |
釧根で「公契約条例」を制定して地域経済を活性化しよう! |
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1. はじめに 昨今の長引く不況の原因は、グローバル経済による国内経済の不安定化や小泉内閣による過度な自由化、高齢化に伴う生産人口の減少など様々な要因が複合して起きていると推測します。 |
この非正規雇用問題は、民間職場だけではなく官公庁でも多く発生しています。役所の中でも臨時・嘱託職員が増加し、職場の民間開放により委託業者・指定管理者の職場でも官公庁との契約期間内での期間雇用が多数を占めています。 2. 受注者内の労働条件改善と公契約条例 官公庁は各種発注段階において、労務単価等を元に工事・委託などを設計積算します。労務単価は各種市場調査で決定されており、これに諸経費などを加算し、設計額として入札にかけます。入札業者は、その額より下回った上で1円でも他の業者より安く入札し、落札・契約します。官公庁と契約する受注業者・委託業者・指定管理者等は、設計額と入札額との差を色々な形で経費圧縮をかけます。経費圧縮方法は工期の短縮や設備の効率化などですが限界があり、ついに手をかけてしまうのが人件費の圧縮です。入札の結果、労務単価より低い人件費の中で事業を実施しなければならず、そのしわ寄せが労働者に寄せられ、非常に低い(最低賃金だと言う声も多数)賃金で働かなければなりません。 |
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公共工事の額が高いとか落札率が高すぎるとか言う声がありますが、一方で世の多数が求める適正な(低い?)落札率を求める結果、労働者の首を絞めている。そのような状況を官も作り出しているのが、今の日本です。 |
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ぱっと考えると、官公庁は支出の増大に繋がるし、業者は利益が減る形になり、いいことは労働者にしかないように見えます。あくまで短期的に。 3. 公契約条例の先例 公契約条例は2009年に千葉県野田市において日本で初めて制定され、全国に徐々に広がりを見せています。条例制定している自治体は、一定額以上の契約について公契約条例の対象としているものが多数です。 (1) 条例制定済みの自治体 (2) 条例案が審議されている自治体 (3) 条例制定に向けた動きなどがある自治体 4. 釧根での実績と展望 釧根の自治体では、あまり動きがありません。各種勉強会などは民間レベルであるものの、官庁サイドでは動きが見えていません。 5. おわりに 経営者はいつまで会社を維持できるかわからない不安に駆られ、内部留保や役員報酬の確保を続け、労働者には労働強化や賃下げを続けています。仮に、どこか1社が労働条件改善をしたところで、効果は限定的です。 |