【自主レポート】 |
第34回兵庫自治研集会 第4分科会 自治体がリードする公正な雇用と労働 |
公共民間職場を取り巻く状況は、年々厳しさを増していますが、その要因のひとつには民間委託により価格競争の激化による、受託費の減があります。この事により、賃金労働条件は下がる一方です。さらに、雇用についても価格競争に負ければ職場を失い不安定となります。価格競争に勝つため賃金カットも仕方ない現状。自治体の民間委託が「官製ワーキングプア」の温床となっている現状を纏めました。 |
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1. 公益財団法人鳥取市学校給食会について
鳥取市学校給食会は、小・中学校の学校給食用物資を適性・円滑に供給することを目的に、1971年4月1日に財団法人鳥取市学校給食会として設立された。
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2. 民間委託の流れ
鳥取市では、学校給食調理業務の民間委託を推進するにあたり、「鳥取市学校給食検討委員会」が2007年7月3日を初回とし、計6回開かれた。 |
3. 学校給食の民間委託は法に抵触する
委託するには次のことを行わなければ偽装請負となる。 |
4. 公募型プロポーザル(企画提案)方式による民間委託
学校給食に取り組む企業理念、調理業務の実績、危機管理や衛星管理の体制、調理人員の体制、学校との交流企画、受託コストなどについてプレゼンテーションとヒアリングを実施し、総合的な評価審査を行うとしているが、受託コストについては人件費、衛生費等内訳も評価されているが、実際にそのとおり執行されているか検証は出来ない実態であり公契約条例の制定が早急に望まれる。なお、プレゼンテーションまたはヒアリングで提案されたことは評価に影響があり、契約書の中に盛り込まれることが一般的ではあると思うが、委託契約書には、まったく盛り込まれていない。この件に対し議会答弁は、「企業のやる気を見るためだから…」契約書には盛り込む必要は無いみたいな答弁。しかし、実際には評価され加点されており、言ったが勝ちの実態である。 |
5. 食 育
1954年に学校給食法が施行され、学校給食は教育の一環として位置付けられることになりました。 |
6. 学校給食法の定め
学校給食法は、「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることを目的。」として定められた法律である。 |
7. 今後の取り組み
当会は、公益法人に移行したことにより、従来どおり行政の事業を補完する機関、公益のため自主的に活動する機関、民間業者として業務を遂行する機関の3つの要素を兼ね備えている。 |
8. まとめ
① 行政は学校給食が、なぜ教育の一環と位置づけられているのか、これからを担う子どもたちに行政が何を引き継ぐのか、しっかりと見極めていく必要がある。学校給食は当初の栄養補給の役目から、食を通じ文化だけではなく、人と人との繋がり(食材の生産者、食材を調達する人、調理員等)・感謝の気持ち等これから必要となるいろいろなことを学べる教材である。 |