【自主レポート】 |
第34回兵庫自治研集会 第4分科会 自治体がリードする公正な雇用と労働 |
公契約条例の意義や、そもそもの出発点となるILO94号条約について若干触れながら、今後の取り組みへの参考となるようにしたいと考える。 |
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2012年3月27日、札幌市議会で公契約条例が継続審議となった。北海道新聞は、業界団体との協議を市が甘く見ていたことによるもので、業界団体の反発は根強く、条例制定への道筋は不透明と報道している。新聞報道では、札幌市では4月から建設工事と清掃、警備などの業務委託で最低制限価格を引き上げ、受注業者の収入を増やす措置を講じており、市としては業界の要望を実現させたことで公契約条例にも理解を示してくれると考えていたと言う。これに対し業界団体は、長年の要求が実現しただけで、公契約条例とは別問題との反応であり、市と業界団体との意志疎通が図られていない状況とも受け止められる。今後、市としてはモデル事業を行い、課題を検証し、業界団体や議会の理解を得る考えであるとのこと。この状況は、どのような背景から出てきたものだろうか。これまで、土木建築事業については、公共事業等の事業予算が削減され続けたことにより、過当競争が激化し、入札での価格競争が激しくなる状況が続いてきた。しかも、大手業者が元請けとなり、重層的な下請構造が出来ており、発注者と元請業者との間の契約額から一定額を元請業者が搾取し、下請業者等が工事を担う場合、下位の下請業者にいくほど労務費が削られていくことになりかねない。このような状況を打破するには、一定の賃金を確保できるように制度を築いていくことが大切。公契約条例に対する期待はここにあると思うのだが、行政と業界との充分な摺り合わせる中で、業界の抱く不安を払拭していく努力が求められたのであろう。 |
1. ILO94号条約について
ILO94号条約は、公契約における労働条項に関する条約と言われるもので、自治体や政府などの公的機関が民間事業者と結ぶ契約の下で働く労働者の賃金や労働環境について一定の基準を満たすことを求めた条約である。この条約の目的は、①人件費が公契約に入札する企業間で競争の材料にされている現状を一掃するため、全ての入札者に最低限、現地で定められている特定の基準を守ることを義務づける。②公契約によって、賃金や労働条件に下方圧力がかかることのないよう、公契約に基準条項を確実に盛り込ませるということである。その考え方のベースとなるものは、「住民の税金を使う公的事業で利益を得ている企業は、労働者に人間らしい労働条件を保障すべきであり、発注者たる公的機関は、それを確保するための責任を負っている」というものである(連合資料から)。公契約条例のルーツについては、小畑精武氏著作の『公契約条例入門』に以下のように紹介されているので、少し引用したい。 |
2. 最低賃金法で十分か
このILO94号条約を批准しなくとも、最低賃金法があるから良いのではないかといった声も聞かれる。しかし最低賃金として決められた額が、日本国憲法第25条で保障される健康で文化的な最低限度の生活が出来る水準であるかは、疑問である。同じく日本国憲法第25条の趣旨に則って給付される生活保護費との比較をしてみよう。例えば大分市の場合を生活扶助基準早見表で見てみよう。大分市は2級地-1にあたるが、早見表では標準世帯(夫33歳、妻29歳、子ども1人4歳)で、160,580円と記述されている。住宅扶助限度額(家賃補助)が、大分市で2~6人家族の場合、40,000円であるから、給付額は最大で200,580円となる。これを標準的な労働時間(一日8時間、週6日間労働)で割り戻して時給に換算すると、964円となる。一方、大分県の地域別最低賃金は、時間額647円。産業別に見ても、最高値は鉄鋼業の780円である。その差は、184円だから、働くよりも生活保護の方が得というモラルハザードが起きかねない状況がここにある。 |
3. 若者が継承しうる賃金を 野田市の根本崇市長は、2009年11月の公契約を考える緊急シンポジウムで、公契約条例の必要性を感じたきっかけについて、次のように紹介していた。ある大工さんが「俺たち大工は、1日働いて国の単価で言うと19,600円。実際にはこれ以下の値段でしか働いていない」と言っていた。計算すると、1ヶ月に20日間働くとして、年収500万円いかない。実際はそれ以下の単価で働いている。そういう金額だと「これで俺がせがれに大工をやれと言えるわけがない」。このことが一つの問題点。また、2007年度の野田市庁舎の清掃業務委託の落札率が、70.1%。前年度96.8%、2008年度85.9%、2009年度96.4%であった。2007年度も含めて、前後4年間同じ業者が落札している。同じ業者が落札していることから、2007年度だけ働いている人の賃金が急に下がると言うことは無いと思うので、なぜこの時だけ低入札になったかは不明である。しかし、契約金額のうちの多くの部分が、人件費であるこの種の委託業務では、仮に別の業者の落札であったとしたら、低賃金の問題が発生したと思われる。多くの公契約を検討している自治体が、①建設労働者の次世代への継承の問題②官製ワーキングプアの問題について問題意識を持っているのだろうと考える。全国で最初に公契約条例を制定した市長の思いはここに出発点があったようである。 |
4. 公共事業の役割 公共事業は、私たちの生活基盤を整備するために行われるものであるが、地域の景気浮揚策として実施されてきた面も強く、その役割としては、雇用対策を講じて消費を刺激することを大きな狙いとして考えられてきた。企業が利潤を得るためだけに実施されるようでは、その効果は薄まってしまう。更に近年では、事業はしなければならないが、無駄は無くさなければならないと予算が絞り込まれ、事業量も極めて減少してしまっており、過当競争による低落札が相次いで見受けられるようになっている。そのような状況下では、資材にかけるコストも低く抑えられてきたが限界もあることから、結局は人件費を大幅に削ることになってしまっているのが実態といえる。結果的に、労働者の賃金が低迷し、過重な労働を強いられることに繋がってしまっている。きつい仕事の割に、賃金が安いのでは、若い労働者が敬遠することともなり、特に首都圏の公共工事の現場では、若い労働者が減少してしまっている現実もある。
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5. 大分県の公共工事における公契約の現状 大分県における公契約の現状を見てみよう。2011年度の大分県の公共工事についてみると、電子入札での工事件数は2,087件(土木建築部所管分のみ)、その内予定価格1億円以上のものを拾ってみると17件あり、その予定額の合計は3,429,815千円、落札額の合計は2,750,246千円。合計金額で比較をした入札率は80.2%となっている。いずれも総合評価方式による要件設定型一般競争入札で行われている。大分県土木建築部では、原則として予定価格が5千万円以上の要件設定型一般競争入札に付する工事のうち、入札に参加しようとする者の「入札価格」と価格以外の要素である「企業の技術力等」とを総合的に評価することが妥当と認められる工事であるか、その他の工事であって特に総合評価方式をとることが必要と認められる工事が対象となっている。今回の17件を見てみると、17件中5件が評価値によって、最低価格で入札した業者以外の業者が落札をしている。したがって、総合評価落札方式によって、無闇な価格競争を避けることになっていると言えなくもないのだが、価格としては非常にシビアな中に収まっている状況だ。この総合評価方式では、評価視点に「企業の技術力」に加えて、「地域・社会貢献度」についても加算点が設けられており、これによって、県内企業の受注率の向上に貢献していることは評価できる。 |
6. 管理委託業務における動向 管理委託業務は、県有施設等公の施設の管理については指定管理者制度が導入され、民間事業者に運営管理を委託するケースも増えてきている。今回細やかに調査する時間が取れなかったため、現状についても触れていないが、委託料の大部分が人件費で占められることが想定されるだけに、この契約の下で働く労働者の賃金について今後調査・検討をしていくことが重要だと考える。また、先進事例である千葉県野田市や神奈川県川崎市などでも、管理委託業務におけるワーキングプア対策として定める下限額のあり方は、野田市では市職員の用務員の初任給相当額をベースに設定しており、川崎市では生活保護水準を参考にしたりしているが、両市とも情勢を注視しているようである。 |
7. 公契約条例に期待される効果 公共事業において、事業全体の予算が減少し、これまでの事業量をカバーしてきた企業がこのまま生き残り続けるのは厳しい情勢となっている。結果として、低価で落札せざるを得ない。工事価格が低くなった時、原材料費を低価格で購入できなければ削られるところは限られてくる。つまり人件費を削るしかない。この結果必要最低限以下の人数で、時間関係なしに働かされたり、最低賃金近くで働かされる実態が生じる。特に公共工事については、重層的な下請構造となっており、発注者と元請業者との間の契約額から一定額を元請業者が搾取し、下請業者等が工事を担う場合、下位の下請業者にいくほど労務費が削られていくことになりかねない。このような状況を打破するには、一定の賃金を確保できるように制度そのものを築いていくことが大切だ。公契約条例に対する期待はここにある。最終的には、最低賃金法そのものの底上げが図られなければならないのかなとも考えるところである。 |
8. 公契約条例に関して議論すべき課題
議論すべき課題とタイトルをつけたが、いわゆる「デメリット」として最初に考えられることは、公共事業費の高止まりに繋がるのではないかという点である。人件費を一定程度確保するとなると、材料費の軽減にも限界はあるため、入札で価格競争に陥れば、人件費を削減するしか方法が無くなってしまう。それを避ければ、入札価格が高止まりをしてしまうことになる。しかし、これは闇雲に安い価格にたたいていった結果、低賃金労働者を増やすことになるのであれば、高止まりやむなしと考えて良いのではないだろうか。高止まりとはいっても、予定価格に収まらないことは無いと思われるので、当初予算で業務が賄えなくなることは無いと考える。効率的な予算運用という観点から見るとやや問題視する方もいるかもしれないが、公契約の下で働く労働者に人間らしい労働条件を保障すべきとの趣旨を踏まえれば、どちらを重視すべきか明らかであろう。次の課題は、条例が守られているかをチェックするために人手が必要な点である。川崎市の公契約条例では、請負業者に賃金台帳を整備させ工事期間中に3回提出させるようにしている。これは、チェックする行政側だけでなく、請負業者にとっても新たな事務が発生することとなり、コストの増加となる。請負業者側とすれば、このコスト分を契約価格に上乗せしてもらいたいとの声もあるそうだ。川崎市では市の担当者も1人増員したようではあるが、具体的な審査の作業内容や煩雑さなども今後の検討課題として、調査していく必要があると思われる。せっかく制定した条例が効果的に機能するか否かは、気になるところである。低賃金労働の抑制を目的としながら、実態として、労働者が十分な賃金を受け取っていなければ、行政の怠慢とみられてしまう。条例の目的が達せられているか否かを、チェックできる機能は必要である。また、チェックをする場合に、工事の内容次第では、どのような作業に何人の労働者が従事し、その作業報酬をきちんと受け取ったのかといった細かな部分までチェックしようとすれば、工事工程と投入人員との作業記録と作業報酬の支払い台帳とが整合しているかをチェックする必要性もあるだろう。精密なチェックのために、どの程度の職員数を配置すればチェックが可能となるのか、また精密なチェックを行うために対象事業の絞り込みが可能なのか、対象事業を絞り込んでしまったことにより、波及効果が薄れることが無いかなど、先行した自治体の状況を見ていく必要があるだろう。 |