2. 特区提案の内容
(1) 要望事項
容器包装リサイクルルートを活用した容器包装以外のプラスチックの資源化 (低炭素社会に向けたプラスチック・リサイクル特区)
(2) 実施内容
容器包装リサイクル法の対象となっていないプラスチックを、プラスチック製容器包装とあわせて収集する。
収集後、選別施設で他素材のもの等を除去し、容器包装以外のプラスチックも容器包装リサイクルルートで資源化する。その際、容器包装以外のプラスチックの再商品化経費は市が別途負担する。
(再商品化手法について自治体の事情に配慮するよう務める。)
(3) 提案理由
本市では、容器包装リサイクル法の完全施行にあわせ、2000年度からプラスチック製容器包装のリサイクルを開始した(年間約3万トン)。リサイクルの成果としてプラスチックごみが半減した。この結果、廃棄物処理に伴うCO2排出量もほぼ半減した。
CO2排出量をさらに削減するため、容器包装以外のプラスチックについてもリサイクルしていきたい。
そのため、すぐれたシステムである「容器包装リサイクル」ルートを活用し、容器包装以外のプラスチックをリサイクルできるようにする。
このことにより、
① 市民は分別に迷う容器包装以外のプラスチック(クリーニングの袋、家庭で使用したラップ、CDのケースなど)をプラスチック製容器包装と同じ袋で出すことができる。市民が分別時に迷うことがなくなり、さらに、プラスチック製容器包装の回収率も向上させることができる。
② 「容器包装リサイクル」ルートを活用することにより、低炭素社会に向けたプラスチックのリサイクルを促進することが可能となる。
(4) 提出日
2008年11月12日
3. 今回の特区申請に対する国の回答について
循環型社会形成推進基本計画において示す「循環型社会・低炭素社会・自然共生社会を統合した持続可能な社会に向けた展開」という点に主眼を置いた今回の特区申請におけるリサイクスシステムは、CO2の歳出削減及びプラスチック製容器包装の回収率向上という点で、大きな成果が得られるという期待があった。しかし結果は、「容器包装以外のプラスチックについても拡大生産者責任の徹底を求め、関係事業者にリサイクル費用の負担を課す方法を目指すべきとしているが、仮にこうした事業者費用負担について、中身を消費後に廃棄せざるを得ない容器包装以外の品目についても導入することを前提とした特区提案は、受け入れられないものである。」として、認められなかった。
容器包装リサイクル法は、経済産業省はじめ環境省、農林水産省などの共同所管ではあるが、内実は経済産業省の影響力がかなり強いものであることを痛感した。この間の審議会の議論においても、産業構造審議会≫中央環境審議会であることは事実である。
持続可能な社会構築の形成のための措置が、国・地方公共団体・事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平に負担されることが肝要であり、このことを今後の組合活動を通じ、関係機関に訴えていきたいと思う。 |