【自主レポート】 |
第34回兵庫自治研集会 第11分科会 地域から考える「人種」「平和」 |
教員採用試験に合格しても、外国籍者は「教諭」にはなれず「期限を附さない常勤講師」にしかなれない。校長・教頭にもなれず、経験を積んでも主任にさえなれない。この問題には、地方公務員の国籍条項の問題と共通する「当然の法理」の壁が存在する。 |
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1. はじめに 1970年代、兵庫の教員は、部落の子どもや在日朝鮮人の子どもの支援に取り組む解放教育をリードした。その時期、朝鮮人生徒の就職差別撤廃を求め、公務員国籍条項撤廃、電電公社(現NTT)などの国籍条項撤廃闘争を担った教員が、「兵庫在日朝鮮人教育を考える会」(現在は、「兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会」)を結成し、今に至っている。また、「兵庫在日外国人人権協会」は、「民族差別と闘う兵庫連絡協議会」の伝統を受け継ぐ市民団体で、現在は、1974年に阪神間で初めて地方公務員に採用された在日韓国朝鮮人が中心となり活動している。兵庫の地にあって、私たち二つの市民グループが、兵庫県、神戸市や阪神間の各市と定期的な行政交渉を行い、定住外国人の権益擁護の運動を進めている。 2. 事件の概要 事件が起こったのは、2008年4月のことである。新年度の校内分掌が決定される職員会議で、当該の外国籍教員は、内示されていた「副主任」及び校内で設置されている委員会の委員長等の役割から外された。そればかりでなく、職員会議のさなか、校長の指示によるものであるが、教務主任が職員会議のプリントの校内役割表(分掌表)の該当教員の名前6か所を職員に一斉に消すよう指示をした。そこに存在する当事者がどういう思いでいるかなど何ら配慮することなく、その行為が行われた(後に日弁連の調査報告書は、この行為を「外国籍を理由とするもので……これによって受ける疎外感あるいは屈辱感は容易に察知できる」と述べている)。 3. 外国籍教員の差別任用について (1) 在日外国人は、国家公務員・地方公務員及び公立学校教員から排除 (2) 「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」 (3) 外国籍教員の採用状況 4. 神戸市教育委員会の姿勢と私たちの取り組み (1) 神戸市教育委員会の姿勢 |
(2) 訪韓行動 ―― 韓国国会での記者会見 韓国の民主労働党の李正姫議員やNPO組織のKIN(同胞連帯)の支援を得て韓国国会内で記者会見を実現した。記者会見では「日本政府は民主主義の原則も、国際条約や国内法も踏みにじって、『当然の法理』という単なる法制局長の意見に従い、在日韓国人教員を『二級教員』扱いとし任用差別している」ことを報告した。全国紙「ハンギョレ新聞」は社会面トップで報道し、「聯合通信」と「汝矣島(ヨイド)通信」の二つの通信社が地方紙等に配信した。また、民放キー局のMBCテレビが全国ニュースで流した。そして、新しい報道機関として大きな役割を果たしているインターネット新聞の数社も記事を報道した。 日教組と連帯する韓国全国教職員労働組合(全教組)は初の女性委員長となった鄭鎮和委員長が私たちの問題に関心を向け、全教組中央の三役が私たちと懇談した。在ソウル日本大使館への抗議、韓国政府への働きかけなど出来るだけの支援をするとの約束をしてくれた。また、全教組機関紙「教育の希望」(10万部発行)が大きく取り上げた。 このような私たちの訪韓行動が、韓国政府を動かした。第17回在日韓国人の法的地位及び待遇に関する日韓局長級協議が、2009年3月24日に東京で開催された(韓国側は趙泰永北東アジア局長、日本は斎木昭隆アジア大洋州局長がそれぞれ首席代表)。毎日新聞は、「韓国政府は24日、東京であった日韓のアジア太平洋局長会議で、公立学校で、在日韓国人教員が管理職への道を閉ざされていることについて、日本政府に制度改善などを申し入れた。日本側は『在日韓国人が教員採用されるよう地方自治体などに働きかけている』と従来の立場を説明した。韓国外交通商部は毎日新聞の取材に対して『国際人権規約は勤務期間、能力の理由を除き、昇任機会は均等でなければいけないとしている。今後も日本政府を説得したい』と話した。(2009年3月25日毎日新聞)」と報道した。私たちの取り組みがこのような成果を上げた。韓国政府は、議事録を公開しており、それをみると、「(1)わが側は、在日韓国人の地方公務員および公立学校教員時に国籍条項撤廃と任用後の昇進・補職において差別撤廃のために日本側が積極的に協力(原文は「協助」)してくれることを要請した。特に、管理職教員としての任用が制限されている現行の制度の改善の必要性を提起した。(2)日本側は自治体に対して指導などを通じて在日韓国人の地方公務員採用の拡大などに中央政府としての次元から努力しているとして、民族教育関連の放課後の学習・就学案内書の発送など合意覚書の内容を忠実に履行していると説明した」と書かれてある。 (3) 日本弁護士連合会に人権救済申立 5. 日本弁護士連合会の勧告 (1) 「勧告書」の内容 (2) 人権擁護委員会の事実認定
残念ながら、勧告においては不問としながらも、調査報告書は、中学校長に対しては、「常勤講師問題について理解」がないことは「問題がある」が、「人権侵害とまで認定することはできない」としている。しかし、「外国籍を理由とするもので…これによって受ける疎外感あるいは屈辱感は容易に察知できるとし、「(当該教員の)心情に対する配慮を欠いた行為であったことは否定できない」としている。学校長は「無知」であったので免罪との判断であるが、校長が配下の教員の任用形態を知らなかったことを単なる「無知」で済ますことができるのか。これでは管理職は失格であるといえる。 6. これからの取り組み 私たちの二つの取り組みは大きな成果を生み出した。訪韓行動は、韓国政府を動かし、定期的に行なわれる日韓のアジア太平洋局長会議で、公立学校での在日韓国人教員の任用差別を取り上げ、国際人権規約違反であると主張した。また、日弁連への人権救済申し立ては、法理論の側面から任用差別の撤廃を求めるものであり、政府を内外から突き動かす圧力を形成することができた。 |