【自主レポート】 |
第36回宮城自治研集会 第1分科会 ~生きる~「いのち」を育む・いかす、支えあう |
児童相談所は、児童虐待を含む養護問題に対し、「支援」と「介入」を組み合わせながら対応する相談機関である。児童虐待と貧困問題は関連があると指摘されており、児童相談所は貧困問題、特に「関係性の貧困」に対して支援を行う必要があるが、現在の児童相談所の労働環境では丁寧に支援することが難しい。このような「支援者側の貧困」という問題に対し、組合として質的な業務量調査を行うことが必要であると考える。 |
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1. はじめに 児童相談所で児童福祉司(ケースワーカー)として働く中で、児童虐待問題と「子どもの貧困」の関連について考えるようになった。この問題に対し児童相談所ができることは何か、組合がやるべきことは何かについて意見を述べたい。 2. 児童相談所とは 児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置された、子ども(0~18歳)の福祉に関する相談を全般的に受ける相談機関である。対応する相談の種類は幅広いが、"得意"とするのは「養護相談」といって、養育(子育て)に困難を抱える家族に関する相談である。その中でも現在は「児童虐待」に関する相談が中心となっている。 3. 児童虐待の現状 児童虐待とは「保護者(親または親にかわる養育者)が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えること」を指し、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待、の4種類が定義されている。 |
4. 子どもの貧困と児童虐待 現在の貧困とは「生活していくために必要なものがあるのに、その必要を満たすお金が欠如している状態」を指す。日本では子どもの6人に1人が貧困のもとで暮らしているとされており、先進国の中でも最悪の水準だと言われている。 5. 組合が取り組むべきこと 「児童虐待」や「関係性(つながり)の貧困」に対する支援は早期の改善が難しいため時間をかけて丁寧に行っていくことが必要だが、今の児童相談所ではそのような支援を行うことが難しい状態である。 |
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