【自主レポート】

第36回宮城自治研集会
第1分科会 ~生きる~「いのち」を育む・いかす、支えあう

 児童相談所は、児童虐待を含む養護問題に対し、「支援」と「介入」を組み合わせながら対応する相談機関である。児童虐待と貧困問題は関連があると指摘されており、児童相談所は貧困問題、特に「関係性の貧困」に対して支援を行う必要があるが、現在の児童相談所の労働環境では丁寧に支援することが難しい。このような「支援者側の貧困」という問題に対し、組合として質的な業務量調査を行うことが必要であると考える。



子どもの貧困の連鎖を食い止めるために
児童相談所ができること・組合がやるべきこと


神奈川県本部/川崎市職員労働組合・民生支部 岡﨑 秋香

1. はじめに

 児童相談所で児童福祉司(ケースワーカー)として働く中で、児童虐待問題と「子どもの貧困」の関連について考えるようになった。この問題に対し児童相談所ができることは何か、組合がやるべきことは何かについて意見を述べたい。

2. 児童相談所とは

 児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置された、子ども(0~18歳)の福祉に関する相談を全般的に受ける相談機関である。対応する相談の種類は幅広いが、"得意"とするのは「養護相談」といって、養育(子育て)に困難を抱える家族に関する相談である。その中でも現在は「児童虐待」に関する相談が中心となっている。
 児童相談所は、相談者の「相談」に乗る・児童虐待問題について「調査」を行う、という機能の他に、「一時保護」と「措置(施設入所・里親委託)」という"子どもを家庭から分離する機能"を有している。児童や家庭に関する相談機関は複数存在するが、「一時保護」と「措置」については児童相談所のみが有する機能である。この手段を与えられている唯一の相談機関である、という点において、児童相談所は「専門的な」相談機関であるといえる。
 このように、児童相談所は当事者や関係者の相談に乗るという「支援」をベースに置きながら、状況に応じて「一時保護」や「措置」といった「介入」の手段を組み合わせることで、保護者による養育上の問題改善をめざす。特に、この「介入」が必要となってくるのが、児童虐待への対応である。

3. 児童虐待の現状

 児童虐待とは「保護者(親または親にかわる養育者)が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えること」を指し、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待、の4種類が定義されている。
 児童虐待相談に関する相談通告件数は全国で年々増加しており、2014年度中に全国207ヶ所の児童相談所で児童虐待相談として対応した件数は約89,000件であった(2000年度の約5倍の件数となっている。また、前年度の2013年度は約74,000件だった)。
 川崎市でも全国の傾向と同様に、2014年度の児童虐待相談・通告件数は1,792件で、対前年度比13.7%の増となっている。
 どうして児童虐待は年々増加しているのか。児童虐待に関する広報啓発が進み、市民の関心が高まった中で、児童虐待を受けていると思われる児童を発見した場合にきちんと通告をしてくれるようになったのかもしれない。加えて、現場の感覚からすると、支援を必要とする家庭が増えており、その背景には「貧困問題」が存在すると考える。

4. 子どもの貧困と児童虐待

 現在の貧困とは「生活していくために必要なものがあるのに、その必要を満たすお金が欠如している状態」を指す。日本では子どもの6人に1人が貧困のもとで暮らしているとされており、先進国の中でも最悪の水準だと言われている。
 児童虐待と子どもの貧困は関連がある、と指摘されている。たとえば、東京都福祉保健局による調査(2005年)でも、児童虐待が発生しやすいと思われる要因について最も多かった回答が「ひとり親家庭」と「経済的困難」であった。
 児童虐待が発生しやすい環境・リスク要因には、養育者の精神疾患、DV被害、ひとり親家庭、経済困難、外国人(多文化家庭)等があるが、これらの環境・リスク要因は、貧困問題の発生原因とも重なってくるものである。ここで、現在の貧困は経済的貧困を指すだけでなく、「関係性(つながり)の貧困」も含むことに留意しなければならない。たとえば、児童虐待と貧困問題の発生原因の一つである「ひとり親家庭」は、低収入であるのに加え、家事や子育てを一人でこなさなければならないことが多い。家庭によっては、親族の協力が得られないことや、そもそも親族と疎遠になっている、地域から孤立しているという場合も見られる。このように、低収入という経済的貧困の問題に加え、子育てについてサポートを得ることができない状態=関係性の貧困が原因となって親の育児に関する負担感が強まり、児童虐待の発生につながることは少なくないと感じる。
 また、こういった貧困問題(経済的+関係性)を抱える家庭で育った子どもは、常識や文化といったものに触れる機会や学習に取り組む機会が減り、進学や就職において不利になることも指摘されている。進学や就職において不利な状況に置かれた人が、さらに貧困問題を抱えるようになり……という、「貧困問題の連鎖」のような状態も予想される。
 貧困問題を抱える家庭に対し、児童相談所はどのように関わっているのか。前者の「経済的貧困」に対しては、生活保護制度や保育園の利用といった社会資源を活用できるよう支援することで、問題の軽減が見られることがある。また場合によっては、一時的に保護者から子どもを預かることで(一時保護または措置)保護者が就労に集中することができ、生活を立て直すこともできる。対して、後者の「関係性(つながり)の貧困」に対しては、即効性のある手段はあまり無い。子どもや保護者と会って面接をする、家庭訪問する、関係者も巻き込んで環境調整を図る、時には一時保護や措置といった「介入」の手段も用いながら、「つながりの貧困」に陥っている子どもや保護者に対し、児童相談所がつながり・関係性を再構築していくしかない。
 そもそも、児童虐待を行ってしまった保護者の多くは、子どもを故意に傷つけようとしたのではなく、「結果的に」虐待の発生につながってしまったことが多い。保護者自らが子どもの時に虐待を受けていた、と告白するケースも少なくない。保護者自身も子どもの時から貧困状態(経済的貧困+つながりの貧困)に陥っており、虐待と貧困の連鎖から抜け出せなくなってしまっているのではないか。
 児童相談所は、虐待の被害を受けている子どもだけでなく、虐待や貧困の問題を抱えながら成長した大人(保護者)に対し「つながる」ことができるよう、日々支援を行っている。

5. 組合が取り組むべきこと

 「児童虐待」や「関係性(つながり)の貧困」に対する支援は早期の改善が難しいため時間をかけて丁寧に行っていくことが必要だが、今の児童相談所ではそのような支援を行うことが難しい状態である。
 児童相談所では支援の対象となる子ども1人を「1ケース」と数えるが、川崎市ではケースワーカー1人あたりが担当するケース数は100件を超えており、きめ細やかな支援を行うのが物理的に難しい。精神疾患を抱える保護者や、暴力的な言動を行う保護者もおり、対応に疲弊することがある。また、家庭裁判所への申立等の法的対応を含めた「介入」を行う事例もあり、支援の内容が複雑・困難化していると感じる。職員は「もし自分の担当している児童に何かあったら……」と考えながら日々の業務に携わっている。2007年度からは虐待に関する通告を受けてから48時間以内に子どもの安全確認をすることが求められるようになる等、緊急対応も増えた。慢性的な長時間労働に加え、子どもの安全を守らなければならない責任感・緊張感から心身の不調に陥る職員も少なくない。その結果、職員が定着しなくなっている。「子どもを家庭から分離する」という、非常に専門的な判断を求められる組織にもかかわらず、組織としての知識・技術が積み重なっていかないのである。
 この状況は、「支援者側の貧困」といえないだろうか。子どもの虐待や貧困問題に対応する支援者の側の労働環境が、あまりにも貧弱で問題を抱えている状態なのだ。
 川崎市の児童相談所も「不人気職場」と言われており、職員の入れ替わりが激しい。年齢が若く、経験年数が少ない職員の割合が高い。また、職員に占める非常勤職員の割合が高い(非常勤職員は時間外勤務ができない上に、契約期間は基本的には5年までという制限がある)。結果、組織としての技術・知識が積み重なっていかない。
 このような現状に対し、組合は何をやるべきか。これまで組合は、児童福祉に関連する社会資源の整備(例.保育園の民営化に対する活動)と並行して、児童相談所の職員増員に向けて活動してきた。活動の結果、一定の職員の増員が確保されたが、まだ十分ではなく、今後も職員の増員に向けて活動していかなければならない。その活動の基礎となるよう、児童相談所の業務量についての調査を行うべきだと考える。
 同じ「1件」と数えるケースでも、その支援内容や業務量は全く異なってくる。重篤な虐待を受けた子どもに対する支援や、法的対応といったケースについては、より手厚い支援が必要である。川崎市職労は過去に非常勤職員の時間外勤務問題に取り組んだが、その一方で常勤職員の負担が増加することになっている。これまで単に件数だけで議論されていた児童相談所の業務量に対し、「質」の面からも調査を行うべきではないかと考える。




<参考文献>
松本伊智朗編著『子ども虐待と貧困』 明石書店 2010年