【自主レポート】 |
第36回宮城自治研集会 第6分科会 復興・再興・新興!! ~消滅でも創生でもない地域づくり~ |
市役所におけるスペースを有効活用できないものか。そんな素朴な疑問から今回レポートを提出しました。 |
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1. はじめに 市庁舎は本来、市の事務を行うためのスペースであり、税金で建設されている以上、余分な機能など存在しないというのが大前提ではあります。しかしながら、庁舎が建物である以上、必ず余剰的な空間や、柱など建築構造上必要不可欠であっても市の事務を行うためには特別必要のない箇所が存在することも事実です。 |
2. 庁舎の有効活用の前提 旧来の制度(地方自治法)では、庁舎などの行政財産を他人に使用させる際の手法としては、行政財産目的外使用許可しかありませんでした。また、行政財産目的外使用許可の対価として徴収する「使用料」もその性質上、入札等価格競争などによりその額を引き上げることができず、『定額』しか歳入は期待できませんでした。しかし、2007年の地方自治法改正により、行政財産も普通財産と同様に貸付可能となったことにより、定額の使用料ではなく、市と借受け相手方との合意によってその額を決定可能な貸付料とすることで、歳入の増加が期待できるものとなりました。(ただし、適正価格よりも安くする場合は、議会の議決が必要です。) |
3. 庁舎有効活用(自主財源確保)の主な手法 ※ 以下、全ての手法において、入札などを実施し貸付料などを競わせることで、歳入の増額を図ることが可能です。 |
4. 実施状況 3.で列記した庁舎有効活用の主な手法のうち、本市庁舎で実施済みのものは、自販機貸付、レストラン、コンビニ、法テラスなどの貸付、及びディスプレイ(画面)広告となっています。また、自主財源確保までには至ってはいないものの、本庁舎ロビーに生け花を常設していますが、当該生け花は、市内の華道団体に作品の発表場所として市役所ロビーを提供するという手法を採ることにより、生花代などは華道団体が負担することとなり、市の財政負担軽減に寄与しつつ、来庁者への潤いの確保を実現できています。(写真⑧) |
5. 今後の有効スペースについて これまでのスペースの有効活用については、どちらかといえば、来庁者の利便性を良くすることに資するもので、かつ、自主財源確保になるもの、つまり、機能性重視であったといえます。しかし、今後は、そのような機能性だけでなく、潤いなど、来庁者に気持ち良くなっていただけるような活用ができないかと考えています。 |
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