【自主レポート】 |
第35回佐賀自治研集会 第8分科会 男女がともにつくる、私たちのまち |
私たち地方自治体職員が取得することができる年次有給休暇は、週休日の外に「勤労から解放される日」を設け、職員に安んじて休養をとらせ、心身の疲労回復や労働力継続培養をはかることを趣旨としており、今日においては、教養の習得等の積極面において活用され、勤務意欲の向上に寄与する意味で重要なものとなっています。本レポートではその年次有給休暇の取得状況とその重要性について提言します。 |
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1. 年次有給休暇の取得状況について 日本の年次有給休暇の導入は1947年に定められた労働基準法第39条の規定にされ、法律上当然労働者に生ずる権利として確立されています。また、地方自治体の職員は地方公務員法第24条第6項の規定に基づき、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例に定めるとされ、各地方公共団体は国家公務員に適用される一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律を根拠に条例を制定しています。 (1) 平均年次有給休暇取得日数
この調査結果では2012年1月1日から12月31日までの期間、非現業の一般職職員のうち首長部局に属する職員の平均年次有給休暇使用日数が算出されており、都道府県の年次有給休暇平均使用日数は前年度調査より0.5日増の11.9日、指定都市は前年度調査より0.1日減の12.9日、市区町村は前年度調査より0.3日増の10.5日という結果でした。 【2012年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果 表4抜粋】
この状況について厚生労働省では民間企業を含めた各事業所に向け、2006年3月31日に労働時間等の設定改善指針として『労働時間等見直しガイドライン』を策定し、各事業者が労働者に対する適正な労働時間管理と年次有給休暇取得促進等を取りすすめるよう喚起しています。 (2) なぜ市区町村は年次有給休暇を取得なのか? 【2013年4月1日現在 北海道の人口1万人当たりの職員数(抜粋)】
※ 鹿部町職員労働組合首長部局所属非現業一般職の年次有給休暇平均使用日数 この数値と「2012年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果 表4」を見る限り人口1万人当たり職員数が多い地方公共団体ほど年次有給休暇平均使用日数が少ないことが窺えます。 2. 年次有給休暇の重要性 この状況について、単純に「一職員の業務量の削減」や「職員定数の増」といった対応は、人口減少と高齢化社会を向えた今日において、適当な対応とは思えません。まず、地方自治体全体が年次有給休暇の重要性を再認識する必要があると考えます。 (1) 地域の特性を活かした年次有給休暇取得促進事業の事例
【実施地域の取組概要】(厚生労働省HPより抜粋)
<熊本県人吉市> |
◎ 取り組み方法
(2) 年次有給休暇取得促進が人口減対策に 3. 年次有給休暇の積極的取得を 厚生労働省では年次有給休暇の計画的付与制度を導入するよう各事業所に斡旋しており、地方自治体にも波及していくのではないかと考えます。地方公共団体の業務の特性上、困難な側面もあると思われますが、労働行政の長である厚生労働省が推奨する年次有給休暇計画的付与制度等、地方公共団体が率先して年次有給休暇取得促進を実施し、他の民間企業を牽引していく存在になっていく必要があると考えます。 |