【自主レポート】

第35回佐賀自治研集会
第10分科会 貧困・格差社会の是正とセーフティネットの再構築

 ケースワーカーに求められているのは、「良識ある市民感覚を大切にし」ながら「想像力と創造力」を駆使したケースワーク。上から目線の指導や助言では、相手も望む方向に動いてはくれない。自立に向かう意欲を引き出しながら、適切な支援機関団体に繋いで行くことが求められている。



市民感覚を大切にしながら
生活保護の現場から

福岡県本部/福岡市職員労働組合 井上  健

はじめに

 福岡市は福岡県の県庁所在地。県内で北九州市と並ぶ政令指定都市。北九州市が早くに合併して政令指定都市となり、八幡製鉄所など工場を多数擁する工業都市であるのに対し、福岡市は1972年札幌市等と並んで政令指定都市となった商業都市である。2013年推計人口150万人を突破し、今後も発展が期待されている。
 7つの区に区分され、福祉事務所は各区に1ヶ所ずつ置かれている。保護の実施責任は各区福祉事務所が区内居住者に対して負い、市内在住ではあるが住所不定の路上生活者等については、博多区の保護第三課が一手に引き受けている。

1. リーマンショック後被保護世帯が急増

 全国的な動向だが、リーマンショック後の経済の悪化に伴い被保護世帯が急増した。これを機に福岡市では次のような変化があった。

(1) ホームレスからの保護申請
 従前住所不定者については、二重保護の可能性もあることから、入院等により居所が定まった場合に限って保護申請を受けていた。ホームレス自立支援法制定頃から、高齢者や障害者で生活保護を希望する者については、救護施設一時入所中に審査し住居設定する道が開かれていたが、極めて限定的であった。
 日比谷公園での年越し派遣村にならって、翌年3月初めに市内の公園で生活困窮者相談会が開かれ、翌日以降集団申請が始まった。これによりホームレス状態のままでの生活保護申請受理が始まった。とはいえ、保護開始後もホームレス状態を継続することは想定されていない。初回支給日までに入居先を探してきた者に入居費用を支給する。保証人がいないなど困難もあるが、支援団体等の介入によって、多くは入居先を見つけてくる。
 こうして住居に入ればすでに住所不定者ではない。居住地を管轄する福祉事務所に移管されることになる。雇用情勢の悪化によって市内のどの福祉事務所でも、新規申請・開始数は急増していたが、このホームレスの保護開始・移管受理も受給者世帯増に拍車をかけた。

(2) ケースワーカーの持ち件数の急増
 保護受給者世帯の急増は、とりもなおさずケースワーカー一人当たりの担当世帯数の急増をもたらす。元々、ケースワーカーの配置は、都市部で80世帯に一人、郡部においては65世帯に一人と法定基準があった。生活保護業務が機関委任事務から法定受託事務になると、標準が示されるのみで、単なる参考値となった。政令指定都市の中で、職員数の人口比率が最も少ない福岡市では、長期入院患者や入所者の「D」ケースを切り離して百数十世帯を一人で担当し、また、就労支援相談員等の嘱託員を複数採用配置するなどしてケースワーカーの負担は軽減されているとして、90世帯以上を担当していた。それがこの時期の受給者世帯数の急増により、100世帯を超えて担当するケースワーカーも出てくることになった。
 この事態を憂慮して、副市長をトップとする検討会議が設置され、当面の措置としてまずケースワーカー支援嘱託員が数人ずつ各福祉事務所に配置された。しかし、週の勤務時間が27.5時間で時間外勤務をさせられない嘱託員配置でお茶を濁されてはたまらない、との課長会からの要望を受け、任期付職員の導入が組合に提示された。
 稼働可能ではあるが勤務先が無い受給者について、求職活動指導を行い就労実現によってそれら受給者数の減少を図る必要があるが、そこまでケースワーカーの手が回らない状況に対応する必要がある。その状況は長く続くものではないと考えられることから3年の任期付きということで対応したい、ということである。しかし定数増は避けたい当局は、定数カウントされない短時間勤務職員としたいとの提案であった。非稼働世帯への求職活動指導を中心的に担うため、昼間の短時間勤務で対応可能との理屈をつけて。給与は大学新卒初任給水準との当初提案は、「保護基準以下のワーキングプアを作るべきではない。現役ケースワーカーが保護申請して受給開始になればニュースバリューがあるだろう」、との指摘により一定改善されたものの、組合としては不安定な労働条件のケースワーカーを作り出すことに合意できないとの主張を貫いた。当局側は、「現場の窮状は待った無し。当局責任で導入する。」として全市で50人以上の任期付短時間勤務のケースワーカーが採用されることとなった。
 しかし、その活用状況は7つの福祉事務所で必ずしも統一的ではなかった。そもそも、一定の地域から稼働可能でありながら非稼働の保護受給者を抽出して担当させた事務所は一つもなく、CWの一般的な負担軽減のために活用されたに過ぎない。ある事務所では勤務時間数の差で世帯数を割り戻して一定地域を担当させ、ある事務所では、一定地域の高齢者世帯のみを抽出して、一般CWと同数もしくはやや多めに担当させた。この導入により、使い勝手の悪い支援嘱託員は終息することとなった。1年毎の任期の支援嘱託員から3年任期の任期付短時間に転身した者もいた。

2. ケースワーカーではなく計算ワーカー

 生活保護の役割は、困窮者の生活保障と自立支援である。家主負担で行われなかったり持ち家だったりすれば、住宅維持費の需要が発生していないか、稼働能力回復のために必要な通院がなされているか、世帯員の増減は無いか等、実態を把握するのは、それにより最低限度の生活保障をきちんと行うためである。一方で、稼働可能な場合には求職活動を指導し、稼働能力の活用を促す。中には生活保護を受けながらも金銭管理に難があり、貸付を何度も希望する者に対しては、家計簿をつけさせるなどして、無駄な出費を見直すよう指導する。中学生の子どもがいる世帯に対しては、高校卒業資格を得るよう助言し、貧困の再生産を防止することも必要だ。
 しかし、ケースワーカーの配置が法定基準から標準となって拘束力を失い、また、集中改革プランなどで自治体の定数削減を強いられ、さらに不況で被保護世帯数が急増し、新規面接相談数も増えれば、訪問調査をこまめに行い実態を速やかに把握したり、相談に十分な時間を割くことは難しい。以前には無かったような「生活保護適正化事業」も増え、点検や報告事務も増えている。時間外勤務手当予算も潤沢にあるわけでもなく、また職員の健康管理の面からも、「定期訪問はできなくてもいいから、新規受理世帯の処理と月々の保護費の支給事務だけはきちんとやってくれ」と言う管理職もいた。
 求職活動指導などは、本人が真面目に求職活動を行えば大抵なんとかなった時代とは異なり、あまりの無力さに鬱になる受給者も出る時代状況。求職活動のどこに改善すべき問題があるのか、どんなスキルを加えれば就労に結びつくのか、職歴や学歴からどんな求人に応募すればいいのか等々、きめ細やかな指導・助言が必要だ。他にも子どもの健全育成や虐待、DVの問題等、受給者世帯の抱える問題、解決すべき課題は多岐に渡り、単なる事務職採用職員に太刀打ちできることは少ない。多様化する社会の課題に対応できるよう研修を重ねる時間もゆとりも無い。定数削減は、国からの圧力によるものだけでは無い。高度経済成長期に大量に建設された公共施設が耐用年数を経て、多額の一斉更新予算が必要なこと、景気の冷え込みで税収が落ち込んでいること、多様化する市民ニーズへの対応が求められることなどから、総人件費抑制は時代の要請とも考えられている。

3. ケースワーカーの知識は広く浅く

 2000年4月施行の地方分権一括法で、国と自治体は上下関係から対等なものへと変わった。地域住民に近い自治体が、地域の住民ニーズを的確に把握し、これに即した対応が求められることになった。更に民主党政権時代には、「国と地方の協議の場」の設定が法制度化され、全国一律に適用される法律の改正や新設について自治体の意見反映が可能となった。
 しかし、その場を活用しての意見反映をする間も無く地方交付税法の改正がなされて、多くの自治体で昨年夏から、国家公務員に準じての平均7.8%の地方公務員給与の減額特例措置が強要された。国の圧力に屈することなく、独自の判断で定数増に踏み切る首長を擁する自治体はともかくとして、そうでは無い自治体においては、定数増など望むべくも無い。
 そうであるならば、その状況を変える努力もさることながら、その状況下における職員努力の最適化は、ケースワーカーについて言えば、被保護者からの相談や助言等が必要な状況において、的確な窓口を助言することに留めて、自らが的確な助言をなすことを求めるべきでは無いと考える。このような状況が判明すれば児童家庭相談員に、このような問題は法テラスに、このような問題は福祉介護保険課に、このような問題は保健所に、これは行政には相談窓口は無いからあのNPOに、といった具合に。
 100世帯ほどの世帯状況を把握しながらでは、これらの窓口を掌握するだけでおそらく精一杯だろう。異動も少なく、担当1年目は少数のみで、担当世帯の概要把握は既にできていると言う状況であれば事情は異なるが、不祥事再発防止のために、在課中にも担当地域換えを行っていれば、とてもそれ以上の余裕は無い。
 DVや虐待などは、かつては家庭の中に潜在していたものが近年になって社会問題として顕在化したものである。これらについては行政が取り組むべき課題として位置付けられ、委託等であれ行政が設置する相談窓口がある。しかし、そうはなっていない諸々の問題について、課題意識を持つ非営利の任意団体やNPO法人が多数存在している。これらに至っては、注意深くアンテナを張っていなければ、地元に頼れる窓口があることに気づくことさえ難しい。ましてそれらの相談担当者と同程度の知識や対応スキルを身につけることは無理があろう。

4. おわりに

 一般行政職職員がケースワーカーをしている福岡市では、ケースワーカー経験者を査察指導員に就任させるのが通例となっている。これを経験することなく生活保護の査察指導員となったが、特段の問題を感じたことはない。「良識ある市民感覚を大切にし」ながら「想像力と創造力」を駆使しているからではないかと思う。そしてこのことはケースワーカーに対しても求めている。指導だ、助言だと、上から目線でガミガミ言われても相手はこちらが望む方向に動いてはくれない。自立に向かう意欲を引き出しながら、適切な支援機関団体に繋いで行くことが必要だと思う。