【自主レポート】 |
第35回佐賀自治研集会 第12分科会 地域包括ケアシステムの構築 |
2014年2月12日に閣議決定され、第186回通常国会に提出された『「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」案』のうち、介護保険制度改正に関する部分についての問題点について述べる。 |
|
税と社会保障の一体改革の中で、2013年8月20日に社会保障制度改革国民会議の報告書が公表され、その後にプログラム法が可決されましたが、具体的な介護保険制度の見直し議論については、厚生労働省が所管する社会保障審議会介護保険部会においてなされ、2013年12月20日に制度見直しに関する意見書がまとめられました。 |
1. 法案の概要 まず、医療・介護総合推進法案について、触れておきたいと思います。この法案は、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じて、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するために、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うことを目的としています。 |
この法律案で特に重要なものは、医療法と介護保険法の一部改正であり、医療分野と介護分野における費用の抑制を目途としたものであることは、私が述べるまでもないことです。 |
2. 介護保険法改正の要点と問題点 医療・介護総合推進法案における介護保険制度の改正案は、厚生労働省が示している上記の図のように、①地域包括ケアシステムの構築と、②費用負担の公平化、の2つに大別されています。では、介護保険制度に係る改正案とその問題点について、法律案要綱をもとに具体的に述べていきたいと思います。 |
(1) 地域支援事業の見直しについて
介護認定の結果、要支援認定を受けた方は、保険給付を受ける権利を有していますが、訪問介護と通所介護に限定されたとしても、保険給付から外し市町村事業である地域支援事業に移行することは、社会保険制度の在り方から見ても明らかにおかしいと言えます。しかも、介護認定非該当者への介護予防・生活支援サービス事業を、総合事業という1つの枠組みの中で、要支援者と併せて実施することに違和感があります。 市町村に裁量が発生しますので、費用抑制といった目的から一律にサービス提供を制限する恐れもあります。また、市町村事業となることで、それぞれの市町村で違った運用、ローカル・ルールが拡大する恐れもあります。 この総合事業において、訪問介護は①既存の訪問介護事業所による身体介護・生活援助の訪問介護、②NPO、民間事業所等による掃除・洗濯等の生活支援サービス、③住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービス、の3区分が想定されていますが、専門的なサービスを必要とするかしないかの線引きはあくまで不明確であり、多様な担い手が関わって、これまで一定の効果があることが立証されている介護予防サービスの有効性を継続できるか疑問であると思います。また、「ヘルパー」と「お手伝い」さんの区分も曖昧になるのではないかと危惧します。家族や地域の自治組織の変化を背景に、介護の社会化として介護保険制度はスタートしましたが、今後、地域のボランティアや住民相互の協力が介護保険制度として機能するのかも疑問符の付く点です。 |
市町村事業となることで、市町村がサービスの供給体制整備まで責任を持つこととなりますが、市町村合併や行財政改革の中で実施体制が整備できるのかという問題もあると思います。
評価については、努力目標的なものとなっていますが、きちんと実施するためには効果測定としての評価は必要ですし、財源についても保険給付であったものを市町村事業に移行するものですので、保険給付の財源の枠組みをそのまま持ち込むことは当然と言えば当然ですが、要支援以外の対象者にも同じ事業での財源内訳とした点で、この部分を今まで負担していなかった医療保険者側は納得がいかないことと思われます。 |
認知症施策の推進についても、従来の地域包括支援センターとは別の事業体に委託可能としており、在宅医療・介護の連携推進同様の懸念があります。また、こういった事業と従来の事業を行うために医療系法人に対して地域包括支援センターの委託替えとセットで委託するケースもあると思われますし、現在自治体が直営している地域包括支援センターについても、これを機に逆に委託が進むのでは、と危惧しています。
|
(2) 費用負担の見直しについて
|
(3) 居宅サービス等の見直しについて
(4) 施設サービス等の見直しについて
規制の緩い施設で介護を「儲け」の対象とするようなことが今後拡大していく方が、介護予防サービスを抑制し費用抑制することよりも、もっと費用がかかることとなります。 |
3. おわりに 今まで述べてきたこと以外にも、今回の介護保険制度改正によって生じるリスクはあります。例えば、要支援者の訪問介護と通所介護サービスが地域支援事業に移行されれば、介護認定の現場では、要支援の認定よりも要介護認定を受けようとする方が増加し、けがや病気で入院したら、すぐに認定を変えようとする変更申請が行われたり、要支援の認定に納得せずに、要介護の認定が出るまで介護認定の申請を何度も繰り返したり、調査時に「悪いふり」をして認定を重くしようとするといった恐れもあります。これは、介護予防・日常生活支援総合事業に対して利用者が魅力を感じないことに比例して顕著になると思われます。 |