2. 避難行動要支援者に係る個別計画作成への取り組み
(1) 避難行動要支援者と個別計画について
① 避難行動要支援者名簿の活用への法改正
災害時要援護者対策については、2006年3月に国より「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が示され、市町村にその取り組みが周知されていました。
しかし、2011年の東日本大震災において、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約6割、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上った。他方では、消防職員・消防団員の死者・行方不明者は281人、民生委員の死者・行方不明者は56人にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となりました。
こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、2013年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、以下のことが市町村の取り組みとして規定されました。
・地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者名簿を作成すること。
・災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、消防機関、都道府県警察、民生委員等へ名簿情報を提供すること
この名簿を作成することで、平常時は区長や民生・児童委員、自主防災組織等が避難行動要支援者の把握や普段からの見守り等に繋げ、災害発生時はこれらの関係機関が連携を行い、効果的な避難支援に繋げることを目的としています。
② 個別支援計画について
災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせ、平常時から個別計画の策定を進める必要性は高いといえます。その際には、地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定することが望まれます。
(2) 臼杵市における取り組み
① 避難行動要支援者名簿の作成から配付
このような流れを踏まえて、本市では把握している避難行動要支援者を抽出して、2017年8月に対象となる1,256人宛に「避難行動要支援者名簿の提供に関する同意書」を発送しました。
この同意書には、本人が要支援者名簿への情報記載を【①同意する】、【②同意しない】に加えて【③施設入所中】、【④自力で避難できる】の4つの選択肢を設けました。1,192人の回答があり回収率は94%でした。それぞれの項目の割合については、①が579人(48%)、②が61人(5%)、③が192人(16%)、④が245人(20%)という結果となりました。送付した回答を踏まえて、平成30年1月に各行政区ごとに避難行動要支援者名簿を作成し、関係機関(消防、警察、区長、民生・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等)に提供を行いました。
区長と民生・児童委員については、各小学校区単位で名簿配付時に集まってもらい、名簿の活用方法や情報の適切な管理の徹底、そして2018年度からの個別支援計画作成予定の説明を行いました。
要支援者名簿については、年に3回更新作業を行う予定としています。具体的には、死亡による名簿からの削除や新規で対象となった方については、同意書を送付して意向を伺い、新たに名簿への記載をしていくといった作業を予定しています。
② 個別支援計画の作成
そして、個別支援計画作成についての説明会を、2018年7月から2019年2月にかけて対象となる地区(旧野津町を除く)の区長や民生・児童委員、自主防災組織の長を対象として行う予定としています。旧野津町については2019年以降に順次行う予定です。
個別支援計画の内容としては、(ア)本人情報(氏名、住所、性別、生年月日、連絡先等)、(イ)同居家族等、(ウ)緊急時の連絡先、(エ)特記事項(普段いる場所等)、(オ)避難支援者情報(個人及び団体)、(カ)かかりつけの医療機関、(キ)避難場所等情報(地図等)、(ク)その他留意事項を記入し作成していきます。
活用方法としては、日頃の見守り活動はもちろん、各地区で取り組んでいる避難訓練等で活用してもらいます。避難訓練については、可能な限り避難行動要支援者にも参加をしてもらうことで、自宅から避難所までの避難経路が無理なく非難できる最適なものであるか、また、避難時に要支援者に対してどのような支援が必要かといったことを、区長や民生・児童委員、自主防災組織等の支援者と協力して改正を重ねることで実際に役立つ計画書を作成していきます。
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