【論文】 |
第37回土佐自治研集会 第7分科会 すべての人が共に暮らす社会づくり |
日本の医療保障は、国民健康保険制度が中心的な役割を果たし、国民皆保険が成立したとされているが、実際は全国で389万世帯が国民健康保険料を滞納し、保険者証を受給できない無保険者が存在し問題となっている。そこで国民皆保険の成立過程と意義を踏まえたうえで、国保制度の構造的問題点とその背景にある国の社会保障制度改革の特徴とその限界を指摘したうえで、国家責任としての国民健康保険制度のあり方を考えたい。 |
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1. はじめに
日本の医療保障は、公的医療保険において国民健康保険(以下 国保とする)が中心的な役割を果たし、国民皆保険が確立されているとされているが、実際は全国で約389万世帯が保険料を滞納し、保険者証を受給できない無保険者が存在している。 |
2. 国民皆保険の成立過程と意義
日本の医療保険制度が成立した経緯を振り返ると、1922年の健康保険法の成立にさかのぼる。当時、労働者が疾病した場合、国全体の労働力が低下するとして、健康保険制度が労働者を対象に始まり、後に同法の改正によって、労働者の家族まで適用範囲が広がった。労働者以外の農村や住民に対して医療保険制度は、1938年の国民健康保険法(旧国保法)によって実現し、相互扶助の意味合いから地域住民が国保組合を組織することになった。 |
3. 国保制度の問題点
国保の被保険者は、企業に属しない自営業者や農家のための医療保険というイメージがあるが、実態は無職者が大半を占める構造となっている。2017年の厚生労働省「国民健康保険実態調査」によれば、国保加入者の43.9%が無職、次いで協会けんぽや国保組合に加入できない派遣やパートといった非正規雇用の被用者が34%となっている。このように、国保は全体の7割以上が、不安定雇用で低収入もしくは無収入な層が多いために、保険料を徴収することが困難になりやすく、国保財政が不安定になりやすい。 |
4. 社会保障制度改革の動向と特徴
1961年に成立した国民皆保険であるが、1973年のオイルショックを契機として、日本の高度成長から低成長の時代へと移行した。今後、経済成長が鈍化して税収の伸びが見込めない一方で、高齢化が進み医療費が増大していくという課題が生じたため、国が提唱したのが、福祉サービスを個人と家族で負担を分かち合うとする「日本型福祉社会論」である。この理念は「個人の自立・自助の精神に立脚した家庭や近隣、職場や地域社会での連帯を基礎としつつ、効率のよい政府が適正な負担のもとに福祉の充実」をめざし、「真に救済を必要とするものへの福祉の水準は堅持しつつも、国民の自立・自助の活動、自己責任の気風を最大限に尊重し、関係行政の縮減、効率化を図る」こととされており、これまで確立してきた公的責任を支柱としたものから大きく転換したものとなっている。さらに、バブル経済崩壊後の90年代では、医療や介護を対象とした社会保障制度改革が本格化し、その方針は、1995年の社会保障制度審議会の「社会保障体制の再構築-安心して暮らせる21世紀の社会を目指して」と題する勧告(95年勧告)で示された。同勧告は、「社会保障制度は、みんなのためにみんなでつくり、みんなで支えていくものとして、21世紀の社会連帯のあかしとしなければならない」と国家責任よりも社会連帯を社会保障の中心に位置づけ、「国民は自らの努力によって自らの生活を維持する責任を負う」として自己責任を強調している点が特徴である。 |
5. 保険原理の限界と今後のあり方
保険原理の特徴は、受益の範囲に応じて負担をする応益負担と、月々の保険料の範囲でサービスを受ける保険の考え方である。保険原理は社会保障制度改革の理念においても中心的な役割を果たしてきた。社会保障制度改革の理念の先駆けとなったのは、先述の「95年勧告」であり、同勧告では「社会保険は、その保険料の負担が全体としての給付に結び付いていることからその負担については国民の同意を得やすく、また給付がその負担に基づく権利として確立されており、増大する社会保障の財源としては、社会保険料負担が中心となるのは当然である」と述べられている。 |
6. おわりに
本稿では、国保制度の抱える問題点について、社会保障制度改革の動向とそこから垣間見える特徴を踏まえたうえで、これからの国保制度のあり方について検討した。国保を含めた公的医療保険については、保険原理の側面を強化し、応益負担といった自己責任を重視している。国保をはじめ、社会保障の議論には必ずついて回るのが、財源論である。もちろん、財源論を軽視するものではないが、財政事情により、これまでに培ってきた国民皆保険の理念が失われる懸念を抱いている。財源論を考えるならば、社会保障費の削減、抑制だけでなく、国全体の再分配の見直しや法人税、所得税といった税制の枠組みも含める必要があるが、国には国際競争力の強化等を理由に議論が及ぶことはない。 |