1. はじめに
我々、労働者は労働基準法(以下「労基法」という。)第32条において、労働時間が規定されており、北海道職員についても同様に労基法の適用を受けることとなる。日々、労働者として働く上で問題となっているのが、時間外労働の問題である。
2017年、大手広告会社において月100時間を超える時間外労働を強いられ、過労自殺した事件については、我々、公務員労働者としても決して無視できない出来事である。今回、保健所職場における時間外労働及び36協定締結からその後の対応について述べていく。
2. 時間外労働について
本来、労基法第32条においては、労働時間を週40時間、1日8時間を上限として規定されていることから、労基法上は、時間外労働をさせてはならないこととなる。
ただし、例外規定(表1)により、例外的に時間外労働をさせることができることから、現状として、時間外労働が認められていることとなる。
表1 (例外規定)労基法抜粋
33条3項 「公務のために臨時の必要がある場合」
36条1項 「労使で協定を締結した場合」
33条1項 「災害その他の避けがたい事由がある場合」
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3. 36協定について
労基法第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
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36協定とは……
「時間外・休日労働に関する協定」のことであり、時間外勤務(法定の労働時間を超えて労働)させる場合や、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要である。
なお、北海道の行う事業所又は事務所に係る労基法別表第1の号別区分表を表2に示す。
表2 北海道の行う事業所又は事務所に係る労基法別表第1の号別区分表
号 別 | 事業所 | 監督機関 |
3号(土木・建設) |
耕地出張所(11)
総合振興局・振興局建設管理部の出張所(41)
ダム建設事務所
総合治水事務所
総合振興局建設管理部の出張所の事業所(3) |
労働基準監督署 |
13号(保健衛生) |
道立病院(3)
精神科病院(2)
診療所(8)
子ども総合医療・療育センター肢体不自由児
総合療育センター
向陽学院
大沼学園
保健所(26)
保健所支所(14)
食肉衛生研究所(7)
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表2に示したのは、労基法第36条で規定された当該事業所に充たる北海道における事業所又は事務所(以下、「36協定職場」という。)であり、これらの職場については、36協定を締結しなければ、時間外及び休日については時間外勤務ができないこととなる。
道当局は、3号(土木・建設)における耕地出張所や建設管理部出張所、13号(保健衛生)の道立病院等については、早々に36協定を締結し、時間外勤務に関し基本確認書により時間外勤務条件等を確認し、管理している状況下にある。
しかしながら、道当局は、これまでに保健所職場に対しては、36協定の締結指示もなく、締結をしない状況下で時間外勤務を命じていた背景がある。
理由としては、冒頭にあげた労基法第32条の例外規定により、同法第33条3項「公務のために臨時の必要がある場合」を拡大解釈し、恒常的な時間外勤務を行っていた。
その一方、我々、労働組合側も、36協定締結をしなければならないことはわかっているものの、道当局に締結する旨、訴えていくことはできたが、実行していかなかった。
それは、労基法上は、36協定を締結し、時間外勤務における体制を整備しなければならないことではあったが、道当局側の労基法第32条の拡大解釈による考えにより時間外勤務ができていることを前提として、36協定を結ぶ必要性はなく、むしろ、協定を結ぶことで「超勤をしなくてはならなくなる」という考えや予算の確保など、様々な課題があり、全道庁としても運動方針には掲げていたものの、中々、締結までには至らなかった。
その後、全道庁も考えを一新し、「36協定を結ぶことで時間外勤務をさせられる考え」から「36協定を結び、時間外手当の完全支給と業務に見合った十分な職場定数の確立の考え」に変わっていった。
この36協定締結は、労基法上、整備しなければならない事項であり、この間の過程については、労基法上の違法となるが、これまでの理由から、道当局を追及することはできず、我々、労働組合側も非があり、双方が現状況を認め、早急に正しい体制づくりをしていかなければならない。
4. 「36協定」締結にかかる事務処理
① 全道庁本部と道当局との間で「基本確認書」を締結
② 「基本確認書」の内容を基に36協定対象職場(保健所支部・分会)毎に「36協定」を締結
③ 「36協定」締結後、労働基準監督署(または人事委員会)に届出
④ 「36協定」で定められた労働時間を超えそうな場合は、労使で延長協議を実施
5. 協定の当事者
「36協定」は各道当局(各所属長)と支部長(または分会長)とで締結し、労働基準監督署に届出する。(労基法第36条第1項)
表3 労基法第36条第1項目抜粋
使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表とする者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
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※ 職場毎の組織率が過半数に満たない場合、労働組合として協定を締結することができない。
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6. 36協定締結までの経過
・2017年8月22日
全道庁労連は、道当局と「時間外勤務及び休日勤務に関する基本確認書」(資料1)を締結。
・2017年10月31日~
江差保健所が最初に協定を締結し、その後、香深診療所(現在、準備段階)を除く36協定職場において年度内に協定締結がなされた。(留萌保健所における「時間外労働休日労働に関する協定届(資料2)」)
36協定締結状況(資料3)
保健所(26/26)、食肉衛生検査所(7/7)、診療所(7/8)、その他出先機関(3/3)
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