【自主レポート】 |
第37回土佐自治研集会 第11分科会 自治研で探る「街中八策」 |
「保健所」に対する道民のイメージとして「狂犬病」「犬の抑留」が依然、色濃く染みこんでおり、公衆衛生活動として狂犬病予防対策を行ってきた成果でもある。2000年に狂犬病予防法による犬の登録と予防注射事務が市町村へ移管したことにより、保健所の業務は狂犬病発生時等に限定されている。現在の犬と猫に関する保健所現場での実情と課題の中から、動物行政に係る道の責任と全道庁労連の取り組みについて報告する。 |
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1. はじめに ~狂犬病予防と動物愛護の関係とは~ 「保健所」に対する道民のイメージとして「狂犬病」「犬の抑留」が依然、色濃く染みこんでいる。 2. 動物(犬猫)愛護行政は暫定状態が常態化 ~保健所の現場では~ (1) 保健所での取り扱いは2001~2002年度の2年間の期限付き暫定業務だったはずが |
1950年08月~狂犬病予防法制定 ・犬の引き取り→保健所の役割 |
【参考】環境生活部環境室自然環境課野生生物室(2001年当時)による「動物の愛護及び管理に関する条例」(2001.10.1施行)に関する業務の執行体制説明資料から(概要) |
(2) 動物愛護行政に対する取り組み |
〔経過〕 |
3. 動物(犬猫)愛護業務の推移 ~現場の努力にも限界が~
写真(左)は2006年当時の引き取り事例で24頭持ち込まれた。写真(中・右)は2018年6月現在、収容されていたミニチュアダックス2頭と飼い猫と思われる猫1匹である。 4. 滝川保健所における動物(犬猫)愛護業務の推移と現状 |
また返還譲渡率は2005年度で犬44.1%、猫6.6%から8年後の2012年度には9%台と実現可能な上限に達している。(病気等のための安楽死があるため100%達成は極めて困難) |
表3 滝川保健所の状況(2017年度引き取り)
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5. 施設整備は最低限の体制整備 ~犬と猫が同居! 動物虐待では?~ 先に触れたとおり、道での犬猫の引取場所は狂犬病予防法に基づき設置されている保健所の抑留所しかないため、業務は暫定的に実施してきた。抑留所の設置目的は野犬が狂犬病かを鑑定するための設備であり、動物愛護の視点では全くと言っていいほど整備されていない。そのため、収容された犬猫が他の感染性疾患等に罹患していても同一空間に収容せざるを得ない。犬と猫を近接して管理すること自体が虐待に当たらないのかとも考えている。財政難とはいえ施設整備を計画的に予算措置してこなかった部当局の怠慢ではないだろうか。 6. 北海道における動物(犬猫)愛護体制の確保と今後の取り組みについて 今後も豊かで安心できる道民生活において動物の愛護と管理体制の整備は極めて重要である。 |
【動物(犬猫)愛護行政の課題と展望】 |
現在までの振興局体制下における動物管理体制について述べてきたが、現状として①保健所は、犬猫の引き取りが保健所長の業務として知事から事務委任され暫定的に担ってきたこと、②そのため保健所現場は暫定解消と当時の部からの提示どおり支庁(現振興局)への一元化を期待していること、③振興局には各1人ずつしか担当獣医師が配置されていないため、現行の業務を行うのが精一杯であること、④そのため多少なりとも保健所での一元化を期待している職員が多いことが見えてきている。 |
【現場からの提言】 |
また、堀知事時代には動物管理センターの設置が知事公約となっていたが、高橋知事の公約では触れられていない。現状の動物愛護体制が現場の努力により成り立っていることを強く訴えたい。 |
【参考】 第2次北海道動物愛護管理推進計画(バーライズ プラン2018) |