1. はじめに
兵庫県下の地方自治体職員の採用時における国籍条項の撤廃について報告をしますが、その前に、日立就職差別裁判闘争について述べておく必要があると思います。
この闘争は、1970年に日本の大企業である日立製作所が、日本名で受験し採用内定された在日韓国人青年に、韓国人とわかった時点で採用の取り消しを行ったことにより始まりました。その時代は、現在の「当然の法理」ではありませんが、日本の企業が在日韓国・朝鮮人を採用しないのがあたりまえ、民族差別、就職差別が公然と行われている時代でした。在日韓国・朝鮮人の社会も、それまでは本国への帰国を第一に考える1世が多く、差別は我慢する風潮がありましたが、帰国しても生活が困難で日本社会でしか生活が出来ない2世世代が増え、そんな中から民族差別の解消を叫ぶ者が現れました。
その青年、パクチョンソクは、最初はひとりで世界的にも有名な日立製作所を相手に裁判闘争を開始しましたが、それが人々の知るところになると多くの仲間、支援の輪が日本中に、海外へも広がっていきました。そして、1974年に国籍を理由に就職を拒むことは、就職差別であるとの判決が裁判所によって出され、就職差別、地方公務員採用の国籍条項撤廃など定住外国人の基本的人権に関わる問題への取り組みがようやく始まりました。
この闘争を支援したグループが日本各地に出来るわけですが、その後は民族差別とたたかう連絡協議会(民闘連)という名称で兵庫県下でも民族差別解消の先頭に立って活動を進めてきました。現在は、さらに在日コリアン人権協会・兵庫(人権協会)と名称変更し在日韓国・朝鮮人が中心に活動しています。また、兵庫県在日外国人保護者の会(保護者の会)、兵庫在日韓国・朝鮮人教育を考える会(教育を考える会)などの他団体と、それぞれの立場で課題別に共闘して取り組みを進めています。
2. 市町における国籍条項撤廃
市町レベルの国籍条項撤廃は、1974年に、全国で初めて尼崎市、川西市など阪神地域の6市1町が撤廃しました。この運動は、厳しい就職差別に苦しむ在日韓国・朝鮮人生徒の就職先、進路指導に悩む教師が、先頭に立って部落解放運動の流れに依拠しながら進められていたと言う話です。
そして、実際に6名が採用されましたが、その2年後に在日朝鮮人の民族団体からの「地方公務員への採用は同化政策に荷担している」との批判を受け、運動が一時後退をする時期もありました。
1977年には阪神地域以外の高砂市で1名の採用者が出ます。実は、高砂市の募集要項に国籍条項がなかったため、たまたま受験が出来て合格しました。ただ、国籍条項が無かったのは、高砂市が在日外国人の人権に前向きであるとか、取り組みが盛んであるからではありませんでした。なぜなら、3年後に近隣の各市が国籍条項を付けていることを理由に、新たに国籍条項を付けるという暴挙に出たからです。ただ、高砂市当局も他市とのつりあいという安易な考えだけのため、結果的に地域の民族団体や教師達の運動で、2週間で撤回しました。
その事件を契機に、県下の全ての自治体に対する国籍条項撤廃の取り組みが広まることになりました。その時点では、県内21市中、神戸市、明石市、姫路市など7市に国籍条項が有りました。明石市には1980年から運動を展開しましたが、当局側もこのあたりから当然の法理を持ち出し、抵抗の姿勢を見せるようになります。しかし、1985年以降の深夜に及ぶ3回の明石市当局との交渉で1986年に撤廃をさせる事ができ、翌年に一般事務職1名が採用されました。
町レベルについては、県下には70町あり、一つ一つと交渉するのは困難な状況にあったため、兵庫県町村会を交渉相手に、国籍条項を撤廃させる運動を行いました。その結果、1991年に兵庫県町村会は国籍条項撤廃の通知を全町に行いました。
ここまでの運動では、職員組合などは組織的な取り組みを行っていませんが、1974年以降に採用された外国籍の組合員や反差別の姿勢に立つ組合員が、交渉に参加するなど個人的な取り組みが行われていました。
3. 政令指定都市、神戸市の国籍条項撤廃
1986年には国籍条項が残る市は、神戸市だけになりました。しかし、神戸市は、他の政令指定都市が撤廃していない、自治省の見解に従っていると、撤廃を拒んできました。
当時から神戸市は自称「国際都市こうべ」を売りものにしていましたが、それを揶揄して「国際差別都市こうべ」というビラ行動や幾度もの要望書、申し入れ書の提出にも撤廃の動きはありませんでした。
その神戸市に対して、1985年に2名の在日韓国・朝鮮人が受験願書を提出しましたが、もちろん神戸市は、外国籍を理由に受け取りを拒否しました。そのうちの青年1名が、国籍条項は公然たる就職差別、民族差別であると、国家賠償法により訴えを起こしました。
神戸市国籍差別違憲訴訟と銘打ち、6年後に原告が心労から病に倒れ裁判の継続を断念するまで、先の日立就職差別裁判が民間企業の就職差別の壁を打ち砕いたように、地方公務員採用の国籍条項撤廃の象徴として裁判闘争が取り組まれました。
実際に、裁判開始後は、在日外国人が多住する自治体に対して、国籍条項撤廃の要求運動が全国的に広がり、府県や政令指定都市を除けば撤廃されてきたのは周知のとおりです。
また、神戸市も現業職や医療職のような専門職については、国籍条項を撤廃し、採用される外国籍職員も生まれ、1992年には大阪市、川崎市などの政令指定都市と歩調を合わせ「国際」「経営情報」の専門事務職を新設し一部事務職の門戸開放も行いました。
そして、1996年の白川自治大臣の談話により、神戸市も自治省の見解の呪縛からのがれて、任用制限を付けながらも、一般事務職の国籍条項撤廃を表明し、1998年に2名が採用されました。
神戸市への取り組みでも、組合としての組織的な支援、応援はありませんでしたが、裁判闘争では外国籍職員が裁判の証言に立ったり、事務局を神戸市職員が担ったりと個人的な支援の広がりを見せていました。
4. 県の国籍条項撤廃
兵庫県に対しては、1992年に民闘連、保護者の会、教育を考える会の3団体が「定住外国人に対する差別撤廃及び人権保障についての要望書」を提出し、職員採用の国籍条項撤廃だけでなく、国籍を理由とする入居差別や就職差別の解消、人権啓発、職員研修、民族教育、本名使用など幅広い要望を行い、毎年の交渉で、少しずつ要望の実現を図ってきました。そして、国籍条項撤廃については、1997年から自治労兵庫県本部、兵庫県職員労働組合(県職労)も要望団体に名を連ねて取り組みを行っています。
県職労の1985年の定期大会では、東播支部加古川病院分会から運動方針の補強案として、次の提案があり採択されました。
国籍条項撤廃のたたかい
現在、兵庫県職員の採用応募資格には「日本国籍を有する者」なる国籍制限条項があります。これは明らかな民族差別です。日本国憲法第22条「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」、職業安定法第3条「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について差別的取扱いを受けることがない」労働基準法第3条「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない」国際人権規約A規約第6条(労働の権利)「この規約の当事国は働く権利を認め、かつ、この権利を保障するため適当な措置を執る。この権利は、すべての者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生活費を得る機会を求める権利を含む」等々にみられるように国籍条項による在日外国人に対する就職、就労上の差別は明らかに不当なものです。また、地方公務員任用を規定した地方公務員法第16条の欠格条項の中に国籍制限は何ら規定されていません。特に、歴史性を持ち明確な定住化傾向のある在日韓国・朝鮮人に対する行政自らの民族差別です。
私たちが黙認することは県当局と同じ差別行為を間接的に行うことになります。民族差別をなくす運動として次の通り取り組みを進めます。
a 県職員採用試験の応募資格から「日本国籍を有する者」なる国籍制限条項を撤廃する申し入れを県当局に行う。
b 学習会等を行い「国籍制限条項」撤廃のための運動を進める。
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近年は、組合員や一般市民を対象に、1996年9月に民闘連主催、自治労兵庫県本部(県本部)後援で東京都を相手に管理職任用裁判をたたかう保健婦の鄭香均さんの講演をメインに集会、1998年10月に県本部主催、県職労後援、人権協会の協力で岡崎勝彦島根大学教授の「外国人の公務員就任権」講演、今年6月に県本部主催の「第3回平和、環境、人権の集い」では全体会で田中宏龍谷大学教授の「在日外国人の人権をめぐる現在の状況」講演、分科会では「公務員国籍条項問題を考える」パネルディスカッションを行い、問題提起や学習を進めてきました。
そして、人事委員会を相手の交渉は、20世紀での決着を目指し、県職労を窓口に5団体で今年3月以降に3回の交渉を持ちましたが、残念ながら2001年度採用からの撤廃に至りませんでした。
要望と人事委員会回答(2000年5月26日)
(要望事項)
県の判断により、一般事務職・技術職等の国籍条項を全廃し、積極採用を行われたい。
(回 答)
本県の国籍要件の撤廃については、従来から「公務員に関する基本原則」を前提としながらも、この基本原則に抵触する蓋然性の低い職種については積極的に外国籍の方が受験できるよう職種の拡大に努めてきており、現在75職種中56職種において、国籍要件を不要としています。
しかしながら、一般事務職等の職種については、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職と、そうでない職とが混在する職種であり、また、性格の異なる多様な職での幅広い経験を積み重ねつつ昇進していくことが期待される職種であるため、一定の制約の下に採用する方法をとった場合、①採用された職員が本当に意欲を持って職務に精励できるのか、②本県の人事管理の運用の中で、将来的にも適切な措置が講じていけるのか等、解決すべき課題が多いと考えています。
現在、行財政構造改革推進方策に基づき、組織・職制の再編等が進められていることから、今後、職務についての調査を行い、検討していきたいと考えています。
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なお、2000年4月1日現在、兵庫県に在職する外国籍職員の数は50名(医師・歯科医師7名、看護婦15名、調理員3名、鍼灸師1名、訓練指導員1名、保母1名、校務員1名、小中学校事務職2名、大学教員7名、教員12名)で、国籍別では、韓国33名、中国11名、朝鮮3名、米国3名となっています。
5. 兵庫県下の国籍条項撤廃と採用の歴史
1953年1月 |
兵庫県、国籍条項設定。 |
1954年10月 |
神戸市、国籍条項設定。 |
1973年 |
川西市、伊丹市、宝塚市、西宮市、芦屋市、尼崎市、猪名川町の阪神6市1町が撤廃。(川西市、猪名川町は消防職も撤廃) |
1974年4月 |
川西市1名、西宮市1名、尼崎市3名、水道事業団1名が採用される。 |
1977年4月 |
高砂市1名、西脇市2名が採用される。 |
1979年9月 |
高砂市が国籍条項の設定の暴挙に出るが、2週間で撤回。 |
1980年 |
県下21市のうち、明石市、三木市、小野市、豊岡市、姫路市、加古川市、神戸市に国籍条項有り。 |
1980年8月 |
加古川市が撤廃。 |
1980年9月 |
姫路市が撤廃。 |
1982年 |
兵庫県教育委員会が教員採用の国籍条項を撤廃。(国公立大学教員の国籍条項が撤廃され、近畿2府4県で最後に撤廃) |
1984年8月 |
三木市が撤廃。 |
1984年12月 |
神戸市が現業技術職、専門職で一部撤廃、ただし、一般職転職試験に国籍条項を新設。 |
1985年4月 |
神戸市で給食調理師1名が採用される。 |
1985年9月 |
在日韓国・朝鮮人青年2名が神戸市へ一般職の受験願書を提出。 |
1985年10月 |
神戸市を相手に国籍条項は憲法違反と国家賠償請求訴訟を起す。 |
1986年3月 |
豊岡市が撤廃。兵庫県職員の国籍条項撤廃の取り組み始まる。 |
1986年4月 |
明石市が撤廃。 |
1986年6月 |
小野市が撤廃。 |
1987年4月 |
神戸市で放射線技師1名、明石市で事務職1名、兵庫県で給食員1名が採用される。 |
1987年5月 |
兵庫県、従来の32職種に加え、17職種を撤廃、これにより71職種中49職種が撤廃される。 |
1988年4月 |
神戸市で看護婦3名、尼崎市で事務職1名が採用される。 |
1988年9月 |
兵庫県、小中学校事務職等を撤廃、71職種中51職種に。 |
1989年4月 |
神戸市で看護婦5名、兵庫県で給食員1名が採用される。 |
1990年4月 |
神戸市で技能労務職1名、看護婦1名、教員1名、兵庫県で保母1名、訓練指導員1名が採用される。 |
1990年9月 |
宝塚市が消防職の国籍条項を撤廃、10月に伊丹市、12月に芦屋市が撤廃。 |
1991年4月 |
神戸市で技能労務職1名、看護婦2名、兵庫県で保健婦1名が採用される。 |
1991年5月 |
兵庫県町村会が県下70町の国籍条項を撤廃。 |
1991年7月 |
尼崎市が消防職の国籍条項を撤廃し、神戸市以外の各市も撤廃。 |
1992年4月 |
教員3名が採用される。 |
1992年5月 |
神戸市が、国籍条項を付けない「国際」「経営情報」の一般事務職の専門職を新設。 |
1992年10月 |
民闘連、保護者の会、教育を考える会が兵庫県に国籍条項撤廃を含む定住外国人の差別撤廃・人権保障の要望書提出。 |
1993年4月 |
兵庫県で給食員1名が採用される。 |
1993年10月 |
兵庫県20名、神戸市25名、その他20市88名の外国籍職員が地方公務員として働く。 |
1994年4月 |
兵庫県で小中学校事務職2名が採用される。
伊丹市で事務職1名が採用される。 |
1997年 |
神戸市が消防職を除き国籍条項を撤廃。 |
1997年2月 |
兵庫県に県本部、県職労、人権協会、保護者の会、教育を考える会が国籍条項撤廃の要望書提出。 |
1998年4月 |
神戸市で一般技術職2名が採用される。 |
1999年4月 |
教員1名が採用される。 |
2000年4月 |
教員1名が採用される。 |
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注 採用者については、把握出来たものだけを記載。 |
6. 府県レベルの国籍条項撤廃一覧(2000年6月現在)
1997年4月
高知県 |
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公権力の行使や公の意思形成への参画の職に就くべきでないという前提で、職種、昇任は明示せず、「任命の都度、実態に即して判断」との知事裁量を認めて撤廃。 |
1997年4月
神奈川県 |
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建築、衛生、監視などを除いて、一般事務、福祉、土木などを撤廃。
任用制限を「人事事務職取扱規程」で新設。 |
1998年4月
沖縄県 |
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警察官、警察事務を除く全職種を撤廃。「当然の法理」の範囲内での任用、ただし、職種や任用制限は明示せずに、任命の都度に具体的に判断。 |
1998年6月
大阪府 |
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警察、教育部門を除く全職種を撤廃。任用制限はあるが、明示せず。 |
1999年4月
三重県 |
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警察、建築、獣医師などを除く一般事務など撤廃。任用制限あり。 |
1999年10月
滋賀県 |
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9月県会で2001年4月採用からの全面撤廃を知事が答弁。
任用制限を検討中。 |
1999年10月
鳥取県 |
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任用制限の内容を決めて撤廃。2000年4月の人事委員会で全廃を決定。 |
2000年4月
大分県 |
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2001年4月採用から警察職、海事職など11職種除く、一般職など63職種を撤廃。任用制限あり。 |
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