水の奏で―忘れがちな宝物

「水の日」と「水の週間」は、水の大切さや水資源の重要性を広めるため、年間を通じて水の使用量が多くなる、毎年8月1日を「水の日」とし、8月1日から7日までを「水の週間」として定められました。
さらに、「水の日」は2014年に制定された水循環基本法によって、健全な水循環の重要性を国民に理解してもらう日とされています。 

自治労では、「水の日」の取り組みとして、「自治労水週間ぬり絵コンクール」を開催しています。今年のテーマは、「水の奏で―忘れがちな宝物」で、色抜きされたポスターデザインを用意しました。
ポスターデザインは、下記のリンクからダウンロードできます。絵の具、クレヨン、色鉛筆などを使って自由に色をぬって参加してください。 

 応募はどなたでも大歓迎です!多くの方のご参加をお待ちしています!

ぬり絵コンクール応募要項

応募用紙をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、作品(原本)に添付して下記までご郵送ください。

  • 応募期間:
  • 2024年7月8日(月)~8月31日(土)※(当日消印有効)
  • 送 付 先:
  • 応募用紙を添えて、以下までお送りください。
    〒102-8464 東京都千代田区六番町1 
    自治労 公営企業評議会
    「水週間コンクール係」
  • そ の 他:
    1. PCやタブレットを使ったデジタル着色は選考対象外です。
    2. 応募作品はA4サイズでお願いします。
    3. 賞品発送の際に必要なため、連絡先住所・電話番号は必ず記入してください。 応募いただいたお名前等の個人情報を目的外に使用することはありません。
    4. 本コンクールに、ご応募いただいた作品(ぬり絵)の著作権は自治労に帰属し、作品の返却はできませんのでご了承ください。

めぐるちゃん紹介

  • 名まえ
  • めぐるちゃん
  • 誕生日
  • 8月1日
  • 現住所
  • みず国 みらい県 たいせつ町必要とされている場所
  • 年齢
  • 水循環30回目
  • しごと
  • のみ水、水まき、プール、洗たく水、しょうぼう車の水、おふろの水、トイレの水
  • 特技
  • 変身 (雪、雲、氷、雨水、川水、海水、水道水)
  • 好きな人
  • 水を大切に使う人
  • 嫌いな人
  • 水を無駄に使う人

ポスターとイラストをご活用ください

水週間のポスターは、下記よりダウンロードできます。

イラストをダウンロードする際は「めぐるちゃんイラスト使用規定」(スクロール画面)をご確認のうえ、ダウンロードをお願いいたします。

めぐるちゃんイラスト使用規定

(目的)
第1条 水循環の大切さを広く社会に訴えるために作成した自治労水週間のキャラクターをより有効に活用するためにイラストデータを公開する。
(基本デザイン等)
第2条 名称並びにイラストの基本デザイン及びその展開デザインは、以下のとおりとする。
(1) 名称 めぐるちゃん
(2) イラストの基本デザイン及びその展開デザインは公開データのとおりとする。
(3) 許可なく大きく改変することは禁止する。
2 名称及びイラストに関する一切の権限は、自治労本部に帰属する。
(使用の権限)
第3条 名称及びイラストデータを使用しようとする者は、当使用規定の内容を確認し、その内容を承諾した上で使用するものとする。ただし、新聞・テレビ・雑誌その他報道関係機関が報道目的に使用する場合及びインターネット等で単に周知する場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 承認確認欄にチェックを入れ、データをダウンロードした時点で当規定を承諾したものと見なし、イラストの使用を許可する。使用に当たっては当規定を遵守すること。
(使用の不許可)
第5条 イラストを使用する内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止する。
(1) 法律や各自治体の条例に違反する行為に使用する場合
(2) 自治労を批判するビラや報道等へ使用する場合
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(4) 名称及びイラストの趣旨に反するおそれがある場合
(5) 特定の政治、思想及び宗教的活動に使用しようとする場合
(6) 前5号に掲げる場合以外に、自治労本部が使用を不適当と認める場合
(使用料)
第8条 名称及びイラストの使用料は、原則無料とする。ただし、営業目的等に使用する場合は、自治労本部と協議し、許可を得た場合のみ使用を認める。
(使用上の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 名称及びイラストは、主旨に合った目的及び用途のみに使用すること。
(2) データを第三者に販売・譲渡・転貸しないこと。
(3) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録及び意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録を行わないこと。
 (使用許可の取消し)
第10条 自治労本部は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、名称及びイラストの使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 自治労本部は、前条の規定により許可を取り消された者に対して当該許可に係る使用物件の回収を求めることができる。この場合において、当該使用物件の回収費用その他使用許可の取消しに伴い発生する一切の費用は、当該者が負担するものとする。また、併せて自治労が損害を受けた費用を当該者へ請求できる。
(経費等の負担)
第11条 自治労本部は、この要綱により名称及びイラストを使用した者に対し、その実施に係る経費又は役務を負担しないものとする。
 (損失補償等の責任)
第12条 自治労本部は、名称及びイラストの使用による損失補償等について、一切の責任を負わない。

バナーをご活用ください

水週間のバナーは、下記からダウンロードできます。HPに貼って、活動を紹介してください。

●バナーからのリンク先は http://www.jichiro.gr.jp/mizu/40th/

●バナーのダウンロード方法

Windows :
バナーを右クリック
「名前を付けて画像を保存」を選択
ウインドウが表示されますので保存先を選択して「OK」をクリックしてください。

Mac :
Controlキーを押しながら保存したいバナーをクリック
「名前を付けて画像を保存」を選択
バナーファイルがデスクトップに保存されます。


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