毎日、頑張って仕事ができるのは、安心して働ける職場環境があるからです。
一生懸命に働いても、いつ雇い止めされるかわからない不安定な職場では、
やりがいを持って仕事をすることはできません。
また、忙しくて休暇がとれない職場、
パワハラやマタハラがある職場も同様です。
困ったことや疑問に思うことがあれば、まずは電話やメールで相談してください。
一緒に考えていきましょう。
適正な任用・勤務条件の確保を進めるため2020年4月、新たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」制度がスタートしました。年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、育児・介護休暇など休暇の制度化、「期末手当」の支給など、処遇は一歩前進しました。
しかし、依然として正規職員との均等・均衡からは程遠く、とりわけ短時間の会計年度任用職員に「期末手当」以外の手当が支給できないなど、法律上の制限がありました。
自治労は、すべての会計年度任用職員に「勤勉手当」が可能となる、地方自治法改正に取り組んできました。会計年度任用職員が中心となり、「法改正を求める自治労100万人署名」や議員会館での院内集会、衆議院・参議院の総務委員会傍聴行動など取り組みの結果、2023年4月26日、ついに地方自治法の一部を改正する法律が成立し、2024年4月1日に施行します!!
今後は、「勤勉手当」が支給できるよう、各自治体での確実な条例化が必要です。2024年4月の施行にむけ、全国の自治労の労働組合は、常勤職員との均等・均衡を求め、全力で取り組んでいます。
自治労は、非正規労働者の処遇改善や雇用安定を進めるため、当事者の声や思いを大切にしてきました。
当事者が自ら活動する「臨時・非常勤等職員全国協議会」は自治体やその関連職場で働く会計年度任用職員・任期付職員・有期雇用職員等で構成し、全国に約35,000人の仲間がいます。
賃金・労働条件は要求しなければ改善しません。弱い立場の非正規労働者こそ労働組合が必要なのです。あなたも仲間になって、一緒に活動しませんか?
給与や賞与が正社員と比べて少ないと感じたら、調べてみましょう。
事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができます。
また、説明を求めた労働者に対する不利益取り扱いは禁止です
正社員と非正規雇用労働者の間に待遇差がある場合、どのような待遇差が不合理なものなのか、原則となる考え方や具体例を示したガイドラインに基づいて、不合理な待遇差を改善していくことが必要です。