日本版DBS法成立に関する談話(2024年6月21日)

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日本版DBS法成立に関する談話(2024年6月21日)

2024/06/24

6月21日、自治労は「「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS法)成立」について、下記の通り談話を発出しましたので掲載します。(最下段よりWordファイルをダウンロードできます)


「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS法)成立に関する談話

1.「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS法)が6月19日、参議院本会議において可決・成立した。本法律は、多くの自治体職場も含まれる学校や認可保育所などの学校設置者等に子どもへの性暴力などの防止措置を講ずることを義務化するとともに、放課後児童クラブ、認可外保育所、学習塾やスポーツクラブなどに対する認定制度を設け、国からの認定を受けた事業者は、学校設置者と同様の義務を負うことを盛り込んでいる。
 
2.防止措置には、学校設置者や認定業者が、教育や保育など子どもに関わる業務に携わる者に対し、採用時および施行時における現職者について、「性犯罪前科の有無の確認」を行う仕組みが含まれている。個人情報保護の観点から問題視していた前科の照会方法については、限定的に本人が関与する形となったものの、学校設置者や認定業者に対し、犯罪歴という重大な個人情報が提供されることとなり、情報管理の徹底をはじめ、実施に向けた慎重な運用が求められる。
 
3.本法律の具体的運用は、今後策定されるガイドラインに委ねられる。本法律では、性犯罪前科がある者に加え、前科がない者でも「性加害のおそれ」があると認められる場合には、事業者に配置転換等の安全確保措置を義務づけるとしているが、その措置が、情報開示に等しい配置転換や、配置転換が困難な職場による解雇など、労働者の雇用や「職業選択の自由」などの権利を不当に侵害するものであってはならない。ガイドラインの策定にあたっては、事業者による不当な解雇等の防止策をはじめ、情報の漏洩が発生した場合の対策など労働者保護をはかるための対策が不可欠である。
 
4.子どもへの性暴力は、子どもの人権を踏みにじるだけではなく、生涯にわたって重大かつ深刻な影響を及ぼすものであり、断じて許されるものではない。性暴力から子どもを守るためには、本法律による再犯防止策に加え、初犯防止の施策の強化も重要である。自治労は、引き続き子どもの人権保障、最善の利益の実現にむけ全力で取り組むとともに、本法律による日本版DBSの制度が子どもの安全と労働者の人権が両立した制度となるよう関係団体と連携し、省庁対策等に取り組んでいく。
 
2024年6月21日
全日本自治団体労働組合
書記長 伊藤 功

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性.docxをダウンロード  

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