自治労
自治労が作成した「カスタマーハラスメント予防・対応マニュアル」には、カスタマーハラスメントに該当しうる例(P13)を掲載していますが、これは「あくまでも目安です。これに該当しないからといって、不当要求やハラスメントに相当しないわけではありません。」「分類に該当するからといって直ちに不当要求やハラスメントに相当するとも限りません。」(P15)ので、学習会や資料に引用される場合は必ず「注意点」を記載するようにしてください。とりわけ、個別の事案については、双方のやり取りや事実経過、クレームの言動や内容、加害被害(者)の状況を丁寧に確認する必要があります。
厚生労働省