2024/06/10
自治労本部は、5月29日に労働協約の地域的拡張適用に関する学習会をオンラインで開催した。
この学習会は、自治労福岡市水道サービス従業員ユニオンの申し立てにより、労働協約の地域的拡張適用が1月5日に決定されたことについて、その成果と意義を各県本部と共有することを目的として開催された。
学習会では、この分野の第一人者であり、本件の代理人を務めた古川景一弁護士が講演した。古川弁護士は、本件が非正規雇用労働者および公共サービス分野で初めての労働協約の地域的拡張適用についての事例であり、裁判員休暇の有給休暇や社会保険・労働保険の加入権利を地域的拡張適用した初めてのケースであることを指摘した。さらに、65年ぶりに賃金に関する地域的拡張適用が「復活」したこと、また、賃金についての課題が地域的拡張適用の「本丸」であることについても、古川弁護士は強調した。
古川弁護士の講演の後、自治労福岡市水道サービス従業員ユニオンの大町浩文委員長から、申立て後の現状についての報告を受けた。
【労働協約の地域的拡張適用】労働組合法第18条1項
ある一つの地域で同種の労働者の大部分が、一の労働協約の適用を受けることになったとき、他の同種の労働者と使用者にも同じ労働協約を適用することができる制度です。違反している場合、使用者は法的責任を負います。