会計年度任用職員に勤勉手当支給が実現《組合の存在価値を実感》

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会計年度任用職員に勤勉手当支給が実現《組合の存在価値を実感》

2024/07/16

今年6月、自治法改正により多くの自治体で会計年度任用職員にも勤勉手当が支給された。

支給日を迎えた単組のひとつ(栃木・鹿沼市職労)に現場の声を聞いた。
◇     ◇
「『一時金が多すぎる。計算間違ってない?』って、同僚からLINEが入ってきたんです」と、木村恵子(写真中央)さんが笑う。一時金は、期末手当と勤勉手当から成り、夏冬それぞれ期末手当が1.225カ月、勤勉手当は1.025カ月(国の制度)。これまで期末手当だけ支給されていた人から見れば、倍増に近い。

「これこそ組合で勝ち取ったものよと仲間に宣伝しています。賃金改定4月遡及のときも学習会で説明して、新規加入者がありました」。そして「組織内国会議員など関係者のご尽力のおかげ」と、木村さんは振り返る。

今後の課題はとの問いには、「現行4号の昇給の頭打ちを引き上げ、当面、県並みの8号に。病気休暇の整備も」と話した。

『政治とのつながり』を実感
(臨時・非常勤等職員全国協議会、議長 中谷公子さんコメント)

臨時・非常勤等職員全国協議会
議 長 中谷 公子
(自治労くしろ児童厚生員ユニオン)

「勤勉手当の支給を可能にした今回の地方自治法改正は、私自身、政治と労働組合運動がつながっていることを、身をもって実感した出来事だった。22年11月、ダンボール50箱ほどの、皆さんが書いてくれた勤勉手当支給を求める署名を、配送のお兄さんと一緒に総務省に運んだことは忘れられない。皆さんの思い、組織内議員の尽力、各単組の頑張りで手にした昨年の倍の金額の手当は、組合の必要性を感じさせたのではないか。これからも、ともにがんばろう。」

(機関紙じちろう2024年7月15日号より転載)

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