2024/08/02
消防庁は8月1日、通知「緊急消防援助隊として出動した消防職員に対する手当の支給について」を発出した。
【消防消247号・消防広188号-緊急消防援助隊として出動した消防職員.pdfをダウンロード】
通知の中身としては、緊急消防援助隊は「大規模災害の被災地において、災害対策基本法に基づく避難指示エリア等の危険な区域を含む過酷な環境の下、救助活動等の危険を伴う業務に従事するもの」であるため、国家公務員に適用される人事院規則における特殊勤務手当-災害応急作業等手当の割増にあたる活動については、国家公務員等との待遇の均衡が図られるよう支給の検討をできるだけ速やかに行うことを求める内容となっている。
岸参議院議員は、2024年3月22日の参議院総務委員会で消防庁次長から「各消防本部における実情をしっかりと把握したうえで必要な対応について検討してまいる」とする答弁を引き出し、続く5月28日の同委員会では、「国により基準となる額を決め、各自治体における条例制定も促すべき」と総務大臣に迫り、「緊急消防援助隊の活動の性格について考慮したうえで、適切な対応を検討してまいりたい」とさらに踏みこんだ答弁を引き出してきた結果、今回の通知につながった。
自治労は全国消防職員協議会と連携して、自然災害が頻発する中、被災地で懸命に救助にあたる消防職員に報いるため、各県本部、単組とともにすべての消防本部において日額2,160円以上の手当が支給されるよう、取り組みを進める方針だ。
<参考リンク:岸まきこホームページ(5月29日:自治労中央委員会と地方自治法改正案の動きほか)>
<参考リンク:岸まきこホームページ(3月23日:総務委員会で消防の課題を質疑ほか)>