【人事院勧告】月例給2.76%引き上げ、一時金0.10月増~地域手当、扶養手当、寒冷地手当見直し~

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【人事院勧告】月例給2.76%引き上げ、一時金0.10月増~地域手当、扶養手当、寒冷地手当見直し~

2024/08/08

人事院は8月8日、本年の官民較差に基づき、月例給を11,183円(2.76%)、一時金を0.10月引き上げる勧告を行った。3年連続で月例給・一時金が引き上げられたこと、32年ぶりに月例給の引き上げが2%を超えたことは、2024春闘の民間組合の交渉成果を踏まえたもので、組合員の要求に一定応えたものと言える。「給与制度の整備」は、地域手当や扶養手当の見直しなどを示した。上位評価者へのメリットの偏向などの内容を含む。今後、「地域の実情と自主性を尊重した給与制度」の実現にむけ、産別統一闘争を展開することが求められる。

人事院総裁から最終回答 全職員の月例給を改定

公務員連絡会は8月6日、委員長クラス交渉委員が人事院総裁と交渉。最終回答を引き出した。総裁の回答に対して交渉団は、「昨年を上回る全職員の月例給の引き上げという要求に人事院が一定応えたものと受け止める」と述べつつ、「今後、高齢層も含めた国家公務員賃金のあり方、人事制度全般のあり方について、率直な協議を行うことを求める」とした。
機関紙じちろう2024年8月15日号より転載

<24勧告関連資料>

人事院勧告・報告の概要.pdfをダウンロード

報告文・勧告文(PDF形式:6997KB).pdfをダウンロード

本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み (PDF形式:687KB).pdfをダウンロード

本年の育児休業等に関する法律についての意見の申出のポイント(PDF形式:213KB)をダウンロード

出典:人事院ホームページ(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_top.html)

※各種給料表のエクセル・PDFデータなど、詳しい資料等は「じちろうモバイル」からダウンロードできます。

2024人事院勧告に対する自治労見解

1. 人事院は8月8日、本年の月例給の官民較差に基づき、月例給11,183円(2.76%)、一時金を0.10月引き上げる勧告を行った。俸給表については、大卒初任給を23,800円、高卒初任給を21,400円引き上げるとともに、若年層からおおむね30歳台後半に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で俸給表全体を引き上げ、平均で3.0%の改定が行われた。3年連続で月例給、一時金が引き上げられたこと、1992年以来32年ぶりに月例給の引き上げが2%を超えたことは、2024春闘における民間組合の懸命な交渉の成果を反映したものであり、組合員の期待に一定応えた内容といえる。
2. 2024人勧期闘争にあたり、自治労・公務員連絡会は、職員が大規模自然災害への対応等に日々現場で奮闘する中、引き続く物価高騰下における全世代にわたる賃金引き上げ等を求めて取り組んだ。団体署名・職場決議行動の取り組み、全国3ブロックの代表者を中心とした要請行動、寒冷地手当に関する申入れ、全国から2,000人の参加による中央行動を含めて、組合員の声を背景に粘り強い交渉を進めてきた。
3. 昨年に引き続く全世代での月例給の引き上げについては、この間強く要求してきた内容であり、人材確保の観点からも一定評価はできる。しかし、若年層と中高年層の改定率に極めて大きな格差があることについては不満が残るものである。また初任給の引き上げが過熱する中で、給与のフラット化が進行する懸念があり、給与改定のあり方を含めた見直しを求めていく必要がある。
4. 「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)」の措置内容について、2025年4月実施を基本としたうえで、①人材確保への対応として、新卒初任給及びその周辺の俸給月額引き上げ、係長~上席補佐層(行(一)3級~7級)の俸給の最低水準引き上げ、勤勉手当の成績率上限の引き上げ等、②組織パフォーマンスの向上策として、本省課室長級の俸給体系見直し、地域手当の大くくり化等、③働き方の多様化への対応として、扶養手当の見直し等が示された。
 過去2回の給与制度の見直し時とは違い、人材確保等への対応を主眼としていることは一定の評価はするものの、見直し項目によっては、一部のキャリア優遇の措置や、中堅層以上の組合員層にはメリットが感じられるものになっていないこと、上位評価者へメリットが偏向していることに対しては不満が残ると言わざるを得ない。
 通勤手当の支給限度額の引き上げ、再任用職員に対する住居手当等の支給については改善方向での見直しとなり、評価できる。また、地域手当や扶養手当の見直しにあたっては、地域・職員によっては廃止・削減となる項目もあり、激変緩和措置や経過措置が設けられたことは、これまでの取り組みの成果として受け止める。各自治体においては地域の実情に応じた制度を求め、賃金水準の引き下げをさせない取り組みにつなげていく。
 さらに、今回措置が見送られた「60歳前後の給与カーブのあり方」については、人事管理に係る他の制度と一体で引き続き分析・研究・検討が予定されていることから、公務員連絡会と連携し、対応を行っていく必要がある。
5. 寒冷地手当については、本年の民間結果を踏まえて増額改定が行われた一方で、気象庁が公表した「メッシュ2020」を反映し、級地区分の見直しが行われることとなった。非支給となる職員については、一定の経過措置が設けられたことは、これまでの取り組みの成果ではあるものの、燃料費等が高騰する中、生活実態からは不満が残る内容となっている。
6. 今後は、勧告の取り扱いが焦点となる。秋の臨時国会にむけて政治情勢は不透明であるが、政府に対し、本年の官民較差に基づく給与引き上げの実施を強く求めていく。同時に、自治労は県・政令市等において人事委員会対策を強化し、要請・交渉に取り組む。会計年度任用職員、再任用職員を含むすべての職員について、4月に遡っての月例給および一時金の引き上げ、給与制度のアップデートの改善項目の実現を求め、人事委員会対策と労使交渉を強化しながら、給与水準の改善を求める。
 本部としても、各自治体における賃金確定交渉の結果を尊重し、国が不当な干渉を行うことのないよう、総務省・国会対策を強化する。
7. そして、給与制度のアップデートへの対応も含め、われわれが求めているのは「地方の実態と自主性を尊重した給与制度」の実現である。人材確保等は全ての自治体で喫緊の課題であり、処遇全般の改善は急務であることから、今回の国の見直しを一律に当てはめず、地域の実情に即した対応がなされるよう、とりわけ特別交付税の減額措置の撤廃を求め、組合員署名を背景に引き続き総務省対策を強化していかなければならない。
8. 最後に、自治労運動の基本である「自らの賃金・労働条件は、労使交渉によって決定する」の原則を運動としてさらに徹底し、産別統一闘争の推進にむけ、単組・県本部・本部が一体となった取り組みを全力で展開する。
2024年8月8日
全日本自治団体労働組合

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