年次有給休暇とは
労働者が有給で休暇を取ることができる権利です
日本の労働者の有給休暇取得率は49.4%(厚生労働省)と低く、有給休暇の存在は知っていても、周囲への遠慮、業務量などから「取りにくい」と感じている人が多いのではないでしょうか。しかし有給休暇の取得は、働く者に与えられた権利であり特別な理由を除いて、会社は有給休暇の取得を拒否することはできません。また取得にあたり原則として会社に理由を報告するは必要ありません。
<年次有給休暇/労働基準法第三九条>使用者は、その雇い入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(使用者は有給休暇を労働者の指定する時期に与えなければならない。しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる)
どのような場合に、何日の権利があるのか
法律上は入社した日から6箇月時点で10日間付与され、その後は1年ごとに付与されます。
また年次有給休暇は、アルバイト・パートなどの短時間労働者も取得できます。日数は、通常労働者の所定労働日、または一週間あたりの平均所定労働日数との比率を考慮して省令で定められています。
年次有給休暇の取得を企業に義務付け
2019年4月1日から「働き方改革関連法」の施行にともない、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、すべての企業において、会社は年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務化されました。