ピックアップ

長時間労働と過労死

現在の過労死ラインは80時間(月20日出勤/1日4時間以上の残業/1日12時間労働)とされています。これは、健康障害が発症したとき、発症前2~6ヶ月の間に、時間外労働が平均80時間を超えていた場合、長時間労働との関連性をはかる目安です。

また、発症の1ヶ月前は、時間外労働が100時間(月20日出勤/1日5時間以上の残業/13時間労働)を超える場合も含まれます。
一般的には6カ月、時間外労働が平均して45時間を超えた場合に、健康障害と仕事との関連性は強まると考えられています。また、長時間労働によって、1日の睡眠時間が減少し、休息時間が十分にとれないことで、健康障害のリスクが高くなることも指摘されており、脳や心疾患のリスクは2~3倍、また精神状態も悪くなり、結果としてうつ病などの精神障害を引きおこすと言われています。

働きすぎで疲れていると、さまざまな判断も鈍ってしまいます。自分は働きすぎではないか、周囲に相談してみたり、組合に相談するのも有効な手段です。